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第1章 総則
(通則)
第1条 海上自衛隊における債権の管理に関する事務の取扱いについては、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号。以下「法」という。)その他の法令等に定めがあるもののほか、この達の定めるところによる。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歳入徴収官等 法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。
(2) 主任歳入徴収官等、分任歳入徴収官等又は歳入徴収官等代理債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号。以下「省令」という。)第2条第2項に規定する主任歳入徴収官等、分任歳入徴収官等又は歳入徴収官代理をいう。
(3) 特定分任歳入徴収官等俸給等から控除する食事代、被服弁償金、被服支給代払込金又は公務員宿舎使用料に係る歳入金債権の管理に関する事務を行う、内閣府債権管理事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第37号。以下「訓令」という。)第2条に規定する特定分任歳入徴収官をいう。
(4) 代行機関 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「令」という。)第5条の2第4項に規定する代行機関をいう。
(5) 債権発生通知義務者 法第12条の規定により歳入徴収官等に債権の発生又は国への帰属に関する通知を行うべき者をいう。
(6) 債権管理簿(債権発生通知書) 訓令第63条第2項の規定に基づき債権管理総括機関の承認を得た債権管理簿(債権発生通知書)をいう。
(7) 債権発生(帰属)通知書 歳出金若しくは前渡資金の返納金に係る債権又は特定分任歳入徴収官等の所掌に係る債権以外の債権の発生(帰属)に関し、債権発生通知義務者が主任歳入徴収官等に送付する訓令別記第8号書式の債権発生(帰属)通知書をいう。
(8) 異動 俸給支給機関を異にして他の部隊等(海上自衛隊以外の防衛本庁内の組織を含む。)に所属換え又は当該部隊等において俸給等の支給を受けることとなる臨時勤務、入校、教育入隊、入院若しくは原隊復帰をいう。
(9) 歳入戻入金債権 官署支出官の取り扱う歳出金に戻入する返納金に係る債権をいう。
(10) 前渡資金返納金債権 資金前渡官吏の取り扱う前渡資金に戻入する返納金に係る債権をいう。
第2章 債権の管理の機関
(債権管理事務の委任等)
第3条 内閣総理大臣の委任に基づく歳入徴収官等の指定官職及びその所掌事務の範囲は、別表第1のとおりとし、防衛庁長官の任命に基づく歳入徴収官等の代行機関の指定官職及びその所掌事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
2 臨時に資金前渡官吏が設置された場合は、当該資金前渡官吏任命の日から、当該資金前渡官吏が当該部隊等を管轄する主任歳入徴収官等の事務を分掌する分任歳入徴収官等及び特定分任歳入徴収官等の事務を行うものとし、その所掌事務の範囲については、別表第1の例による。この場合において、内閣総理大臣に対する特定分任歳入徴収官等の任命申請手続及び分任歳入徴収官等の任命報告は、海上幕僚長が行うものとする。
(特定分任歳入徴収官等の債権の引継ぎ)
第4条 特定分任歳入徴収官等は、隊員が異動したときは、その所掌する債権について、異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に引き継ぐものとする。ただし、おおむね30日を超えない異動であつて、かつ、当該会計年度内に原隊復帰することが確実であり、当該会計年度内に消滅させることができる債権については、引継ぎを行わないことができる。
2 特定分任歳入徴収官等は、前項前段の規定に基づき債権を引き継ぐときは、債権管理簿(債権発生通知書)3部を作成の上、1部を控えとし、他の2部を異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に送付する。ただし、公務員宿舎使用料に係る債権を引き継ぐときは、別に写し1部を作成し、その宿舎を管理する部隊等の長に送付するものとする。
3 前項の規定に基づき、債権管理簿(債権発生通知書)の送付を受けた特定分任歳入徴収官等は、1部を債権管理簿として保管し、他の1部に債権の引継ぎを受けた旨の証明をして、引継ぎをした特定分任歳入徴収官等に速やかに返送するものとする。
(前渡資金返納金債権の引継ぎ)
第5条 資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(以下「資金前渡官吏等」という。)は、隊員が異動した場合において、異動先の資金前渡官吏等に前渡資金返納金債権を引き継ぐときは、前条の規定を準用する。この場合において、特定分任歳入徴収官等とあるのは、資金前渡官吏等と読み替えるものとする。
(歳入徴収官への債権の引継ぎ)
第6条 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に係る債権について、次の各号の一に該当するときは、自己の所属する歳入徴収官に当該債権を引き継ぐものとする。
(1) 債務者から債権金額を現金で徴収するとき。
(2) 俸給等以外の国の債務と債権金額を相殺するとき。
(3) 当該会計年度の3月末日までに債権が消滅する見込みがないとき(公務員宿舎使用料債権にあつては、歳入徴収官が3月末日までに徴収決定したものを4月分の俸給等から控除する場合を除く。)
(4) 債務者である隊員が防衛施設庁又は防衛庁以外の省庁に転出したとき。
2 前項の規定に基づく債権の引継ぎの事務処理については、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(歳入外債権の歳入組入れ)
第7条 資金前渡官吏等は、その所掌する前渡資金返納金債権で納入の告知を行つたものが、納付されることなく出納整理期間を経過した場合には、直ちに返納金債権歳入組入通知書(別記様式第1)に返納金債権内訳明細書(別記様式第2)を添付して所属する歳入徴収官に送付するものとする。
2 官署支出官は、その所掌する歳出戻入金債権で納入の告知を行つたものが、納付されることなく出納整理期間を経過した場合には、前項に準じて処理するものとする。
3 官署支出官又は資金前渡官吏等は、出納整理期間経過後に発生し、又は発見した返納金については、債権発生(帰属)通知書に返納金債権内訳明細書を添付し、所属する歳入徴収官に対して債権の発生通知を行うものとする。
(代行機関が事務処理をする場合の取扱い)
第8条 代行機関は、指定された債権の管理に関する事務を処理するときは、訓令第65条第1項の規定に基づき、決議書に「代行機関専決処理」の印をもつて表示し、歳入徴収官等の決裁欄を消した上、代行機関の決裁欄に当該専決者の認印を押し、決裁したことを明らかにするものとする。ただし、歳入徴収官等代理として指定されている場合において、当該職務を執行するときは、訓令第5条第5項の規定によるものとする。
(代行機関の事務を歳入徴収官等が処理すべき場合の取扱い)
第9条 主任歳入徴収官等又は歳入徴収官等代理は、訓令第65条第2項の規定に基づき事務を処理する場合において、令第5条の2第5項前段に該当するときは「債権令第5条の2第5項前段該当」と、同項後段に該当するときは「債権令第5条の2第5項後段該当」とそれぞれ関係書類に表示するものとする。
第3章 債権の管理の準則
(債権の種類、債権発生年度区分、債権発生通知義務者等)
第10条 債権の種類、債権発生年度区分、債権発生通知義務者、債権発生通知先、債権発生通知の時期等は、別表第3のとおりとする。
(特定分任歳入徴収官等の所掌する債権が俸給等から控除できない場合の債権発生通知)
第11条 特定分任歳入徴収官等の所掌する債権に係る債権発生通知義務者(次項において「特定債権通知義務者」という。)は、債務者である隊員の防衛施設庁又は防衛庁以外の省庁への転出その他の事由により、特定分任歳入徴収官等において俸給等から控除することができないと認めるときは、当該特定分任歳入徴収官等を経由して、これを管轄する歳入徴収官に対して債権の発生通知を行うものとする。
2 特定債権通知義務者は、債務者である隊員が既に異動した後であつても、異動先の特定分任歳入徴収官等において俸給等から控除することができると認めるときは、当該特定分任歳入徴収官等に対して債権の発生通知を行うものとする。
(変更又は取消しに係る異動通知書の送付)
第12条 債権発生通知義務者は、債権(公務員宿舎使用料債権を除く。)の発生通知をした後、当該債権の発生通知に係る記載事項を変更する必要が生じた場合は、遅滞なく訓令第24条第2項に基づく異動通知書(当該事項を朱書した債権発生(帰属)通知書又は債権管理簿(債権発生通知書)を作成して、当該債権を現に管理する歳入徴収官等に送付するものとする。
2 公務員宿舎使用料債権に係る債権発生通知義務者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく債権額変更通知書(別記様式第3)を作成して、当該債権を現に管理する歳入徴収官等に送付するものとする。
(1) 使用者が退居したとき。
(2) 使用料に増減を生じたとき。
(3) 使用者が防衛施設庁又は防衛庁以外の省庁に転出したとき。
(4) 使用者が職員でなくなつたとき、又は死亡したとき。
(出納官吏に対する債権金額等の通知)
第13条 債権発生通知義務者は、歳入徴収官等に債権の発生通知を行う場合で、次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる出納官吏に対して債権発生(帰属)通知書の写し又は債権管理簿(債権発生通知書)の写しを送付するものとする。ただし、当該歳入徴収官等が当該出納官吏である場合は、この限りでない。
(1) 債務者が債権金額を収入官吏に納付するとき 当該収入官吏
(2) 資金前渡官吏等が国の債務と債権金額とを相殺するとき 当該資金前渡官吏等
(小額債権の納入の告知の延期)
第14条 歳入徴収官等は、歳入外債権について隔地にある債務者に対して返納金納入告知書又は返納金納付書を発する場合において、令第13条第2項に規定する同一債務者に対する債権金額の合計額が書留(簡易書留を除く。)による郵便料を超えないときは、当該債権と相殺できる国の債権が発生するか又は口頭による納入の告知により歳出金若しくは前渡資金に戻入することができる状態が発生するまで納入の告知を延期することができる。
2 歳入徴収官等は、前項の規定により納入の告知を延期した債権が当該会計年度を経過したときは、当該歳入徴収官等が所属する歳入徴収官に対して債権の発生通知を行わなければならない。
(強制履行の請求等の手続)
第15条 歳入徴収官等が省令第21条の規定に基づき法務大臣に対して強制履行の請求等の手続を行う場合の訟務事務については、別に定める。
第4章 雑則
(申請書等の提出)
第16条 主任歳入徴収官等が、内閣総理大臣又は債権管理総括機関に対して、省令第40条第2項又は訓令第13条、第17条、第19条、第34条、第37条第1項、第38条第2項、第42条第1項、第44条第2項、第45条第1項、第46条第1項及び第59条第1項の規定に基づき申請書等を提出する場合は、正1部及び副2部(債権現在額通知書にあつては、正1部及び副3部)を作成して、経由先として海上幕僚長、防衛庁長官(債権現在額報告書又は債権みなし消滅整理報告書にあつては海上幕僚監部総務部長)と表示し、海上幕僚監部総務部長に送付するものとする。この場合において、債権現在額通知書及び債権みなし消滅整理報告書にあつては、翌年度の6月10日までに、その他の申請書等にあつては、その都度速やかに送付するものとする。
2 主任歳入徴収官等が、徴収停止、履行延期の特約(履行延期の特約に代わる即決和解を含む。)又は処分に関する整理をした場合は、「徴収停止済報告書」又は「履行延期の特約又は処分済報告書」正1部及び副2部を作成して、翌月7日までに前項に準じて海上幕僚監部総務部長に送付するものとする。
(現金及び物品亡失(損傷)報告書)
第17条 歳入徴収官は、会計法(昭和22年法律第35号)第42条及び物品管理法(昭和31年法律第113号)第32条の規定に基づき現金亡失(損傷)等の報告をしたもののうち、有償の裁定のあつたものの処理状況について、現金及び物品亡失(損傷)処理状況報告書(別記様式第4)1部を作成して、翌年度の4月7日までに海上幕僚監部総務部長に提出するものとする。
(債権調査確認決議書等)
第18条 省令第10条の規定により歳入徴収官等が、その所掌する債権の調査確認に際し作成する書類は、歳入金債権については別記様式第5のとおりとし、歳入外債権については別記様式第6のとおりとする。
2 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第3条第3項の規定により歳入徴収官が歳入の調査決定に際し作成する書類は、別記様式第7のとおりとする。
3 歳入徴収官が、訓令第21条の規定により、債権の調査確認と歳入の調査決定を併せて行う場合の決議書は、別記様式第8のとおりとする。
附 則
この達は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則〔昭和58年3月3旧海上自衛隊達第18号〕
この達は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第20号〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第51号〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔平成2年8月9日海上自衛隊達第22号〕
この達は、平成2年8月9日から施行する。
附 則〔平成2年10月10日海上自衛隊達第33号〕
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則〔平成7年5月17日海上自衛隊達第17号〕
1 この達は、平成7年5月17日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔平成8年5月11日海上自衛隊達第15号〕
この達は、平成8年5月11日から施行する。
附 則〔平成8年10月21日海上自衛隊達第26号〕
この達は、平成8年10月22日から施行する。
附 則〔平成9年10月16日海上自衛隊達第31号〕
この達は、平成9年10月16日から施行する。
附 則〔平成10年12月2日海上自衛隊達第30号〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔平成12年4月27日海上自衛隊達第18号〕
この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔平成13年1月6日海上自衛隊達第1号〕
1 この達は、平成13年1月6日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔平成17年2月28日海上自衛隊達第3号〕
この達は、平成17年3月1日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別表第1(第3条関係)
歳入徴収官等の指定官職等及び事務範囲表
1 歳入金に係る債権の管理に関する事務
主任歳入徴収官等
歳入徴収官等代理
事務の範囲
特定分任歳入徴収官等
事務の範囲
歳入徴収官
海上幕僚監部総務
部長
歳入徴収官代理
海上幕僚監部総務
部副部長
海上自衛隊における歳入金の徴収に係る債権で他の歳入徴収官等の所掌に属さない債権並びに内閣総理大臣が総理府及び他の各省各庁の歳入徴収官から引継ぎを受けさせることとした歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
海上自衛隊補給本部管理部長
東京音楽隊総務科長
海上自衛隊東京業務隊会計科長
海上自衛隊幹部学校会計課長
当該部隊等の所掌事務のうち、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「給与法施行令」という。」第15条第2項又は第17条の2第2項及び第4項の規定により控除する食事代若しくは弁償金額又は払込金額に係る債権又は宿舎法第15条第3項の規定により控除する使用料に相当する金額に係る債権(当該被控除者が他の部隊等に異動した場合には、その異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に当該債権を引き継ぐものとし、他の部隊等から当該部隊等に転属した者に係る債権で、他の部隊等所属の特定分任歳入徴収官等から引継ぎを受けたものを含む。)の管理に関する事務
歳入徴収官
海上自衛隊横須賀
地方総監部経理部
長
歳入徴収官代理
海上自衛隊横須賀
地方総監部経理部
経理課長
横須賀地方総監部に在籍する艦艇及び横須賀警備区域内の部隊等(自衛隊横須賀病院を含むものとし、東京地区に所在する部隊等を除く。)における歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
横須賀地方総監部に在籍する艦艇及び横須賀警備区域内の部隊等(自衛隊横須賀病院を含むものとし、東京地区に所在する部隊等を除く。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
歳入徴収官
海上自衛隊呉地方
総監部経理部長
歳入徴収官代理
海上自衛隊呉地方
総監部経理部経理
課長
呉地方総監部に在籍する艦艇及び呉警備区域内の部隊等(自衛隊呉病院を含む。)における歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
呉地方総監部に在籍する艦艇及び呉警備区域内の部隊等に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
歳入徴収官
海上自衛隊佐世保
地方総監部経理部
長
歳入徴収官代理
海上自衛隊佐世保
地方総監部経理部
経理課長
佐世保地方総監部に在籍する艦艇及び佐世保警備区域内の部隊等(自衛隊佐世保病院を含む。)における歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
佐世保地方総監部に在籍する艦艇及び佐世保警備区域内の部隊等(自衛隊佐世保病院を含む。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
歳入徴収官
海上自衛隊舞鶴地
方総監部経理部長
歳入徴収官代理
海上自衛隊舞鶴地
方総監部経理部経
理課長
舞鶴地方総監部に在籍する艦艇及び舞鶴警備区域内の部隊等(自衛隊舞鶴病院を含む。)における歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
舞鶴地方総監部に在籍する艦艇及び舞鶴警備区域内の部隊等(自衛隊舞鶴病院を含む。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
歳入徴収官
海上自衛隊大湊地
方総監部経理部長
歳入徴収官代理
海上自衛隊大湊地
方総監部経理部経
理課長
大湊地方総監部に在籍する艦艇及び大湊警備区域内の部隊等(自衛隊大湊病院を含む。)における歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務
大湊地方総監部に在籍する艦艇及び大湊警備区域内の部隊等に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
2 歳出の金額に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
主任歳入徴収官等
歳入徴収官等代理
事務の範囲
官署支出官
海上幕僚監部総務部長
官署支出官代理
海上幕僚監部総務部副部長
海上自衛隊における歳出の金額に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
3 前渡資金に戻入する返納金に係る債権に関する事務
主任歳入徴収官等
歳入徴収官等代理
事務の範囲
分任歳入徴収官等
事務の範囲
海上幕僚監部
総務部長
海上幕僚監部
総務部副部長
海上自衛隊における前渡資金に戻入する返納金に係る債権で他の歳入徴収官等の所掌に属しない債権の管理に関する事務
海上自衛隊補給本部管理部長
東京音楽隊総務科長
海上自衛隊東京業務隊会計科長
海上自衛隊幹部学校会計課長
当該部隊等に係る前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
海上自衛隊横須賀
地方総監部経理部
長
海上自衛隊横須賀
地方総監部経理部
経理課長
横須賀地方総監部に在籍する艦艇及び横須賀警備区域内の部隊等(自衛隊横須賀病院を含むものとし、東京地区に所在する部隊等を除く。)における前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
横須賀地方総監部に在籍する艦艇及び横須賀警備区域内の部隊等(自衛隊横須賀病院を含むものとし、東京地区に所在する部隊等を除く。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
海上自衛隊呉地方
総監部経理部長
海上自衛隊呉地方
総監部経理部経理
課長
呉地方総監部に在籍する艦艇及び呉警備区域内の部隊等(自衛隊呉病院を含む。)における前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
呉地方総監部に在籍する艦艇及び呉警備区域内の部隊等に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
海上自衛隊佐世保
地方総監部経理部
長
海上自衛隊佐世保
地方総監部経理部
経理課長
佐世保地方総監部に在籍する艦艇及び佐世保警備区域内の部隊等(自衛隊佐世保病院を含む。)における前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
佐世保地方総監部に在籍する艦艇及び佐世保警備区域内の部隊等(自衛隊佐世保病院を含む。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
海上自衛隊舞鶴地
方総監部経理部長
海上自衛隊舞鶴地
方総監部経理部経
理課長
舞鶴地方総監部に在籍する艦艇及び舞鶴警備区域内の部隊等(自衛隊舞鶴病院を含む。)における前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
舞鶴地方総監部に在籍する艦艇及び舞鶴警備区域内の部隊等(自衛隊舞鶴病院を含む。)に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
海上自衛隊大湊地
方総監部経理部長
海上自衛隊大湊地
方総監部経理部経
理課長
大湊地方総監部に在籍する艦1艇及び大湊警備区域内の部隊等(自衛隊大湊病院を含む。)における前渡資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務
大湊地方総監部に在籍する艦艇及び大湊警備区域内の部隊等に設置された資金前渡官吏に任命された官職にある者
別表第2(第3条関係)
歳入徴収官等の代行機関の指定官職及び事務範囲表
1 歳入金に係る債権の管理に関する事務
部隊等
歳入徴収官等
の代行機関
歳入徴収官等代
理の代行機関
事務の範囲
海上幕僚監部
総務部経理課長
総務部経理課長
海上自衛隊における内閣府主管一般会計の歳入金(各地方総監部に係るものを除く。)のうち、次の各号に掲げる歳入金に係る債権の管理に関する事務
1 (目)防衛庁病院収入、自衛隊衛生貸費学生等貸与金償還金、公務員宿舎貸付料、寄宿料、飛行場及航空保安施設使用料収入、延納利子収入、授業料、防衛庁残飯売払代、労働保険料被保険者負担金、小切手支払未済金収入及び防衛庁職員等給食費受入
2 (目)船舶売払代、土地及水面貸付料、版権及特許権等収入、受託調査及試験収入及び不用物品売払代に属するものにおいて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。(第99条第5号から第7号までの規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
3 (目)弁償及違約金、返納金、延滞金及び雑収に属するものにおいて、予決令第99条第5号に定められた金額を超えないもの。
各地方総監部
経理部経理課長
当該地方総監部に在籍する艦艇及び各警備区域内の部隊等(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含むものとし、横須賀地方総監部にあっては東京地区に所在する部隊等を除く。)における総理府主管一般会計の歳入金のうち次の各号に掲げる歳入金に係る債権の管理に関する事務
1 (目)防衛庁病院収入、公務員宿舎貸付料、寄宿料、飛行場及航空保安施設使用料収入、延納利子収入、授業料、防衛庁残飯売払代、労働保険料被保険者負担金、小切手支払未済金収入及び防衛庁職員等給食費受入
2 (目)船舶売払代、土地及水面貸付料、版権及特許等収入、受託調査及試験収入及び不用物品売払代に属するものにおいて、予決令第99条第5号から第7号までの規定に該当する事務で、それぞれに定められた金額を超えないもの。
3 (目)弁償及違約金、返納金、延滞金及び雑収に属するものにおいて、予決令第99条第5号に定められた金額を超えないもの。
2 歳出の金額に戻入する返納金に係る債権に関する事務
部隊等
歳入徴収官等
の代行機関
歳入徴収官等代
理の代行機関
事務の範囲
海上幕僚監部
総務部経理課長
総務部経理課長
海上自衛隊における内閣府所管一般会計歳出予算について、官署支出官の代行機関が行った支出の決定で、歳出の金額に戻入する返納金に係る債権に関する事務
別表第3(第10条関係)
債権の種類・債権発生年度区分・債権発生通知義務者・債権発生通知先・
債権発生の時期等一覧表
別記様式第1(第7条関係)
返納金債権歳入組入通知書
注1 債務者が多数あるとき、又は各欄に記載すべき事項が多いときは、別紙明細書を添付する。
2 歳出戻入金債権の場合は、必要箇所を読み替えて使用する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。
別記様式第2(第7条関係)
返納金債権内訳明細書
注1 備考欄には過払いをした当時の債務者の部隊等名、階級、本籍地、又は留守担当者住所氏名、債権者との折衝の経緯、督促状況及びその他参考となるべき事項を記載する。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。
別記様式第3(第12条関係)
債権額変更通知書
第 号
昭和 年 月 日
殿
部隊又は機関の名称
通知義務者官職氏名
債権に下記のとおり変更があつたので通知する。
記
1 債権の種類「国家公務員宿舎使用料債権」
2 所属、氏名及び宿舎
所 属
階 級
氏 名
宿 舎 名
戸 番
3 変更の理由及び年月日
理 由
変更年月日
備 考
4 新使用料
毎月金額
(1月使用料)
変更使用料
変更使用料の算出基礎
5 その他
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。
別記様式第4(第17条関係)
発簡番号
発簡 年 月 日
海上幕僚監部総務部長 殿
現金・物品亡失(損傷)処理状況報告書
年 月 日提出
平成 年度 歳入徴収官 官職 氏 名
注1 記入要領
(1) 前期未弁償未済額欄には、会計法第42条及び物品管理法第32条等の規定に基づき通知した現金並びに物品の亡失事故で前期末までに処分未済(国損等の補てんを要すべきもので補てん未済のものをいう。)の額を記入する。
(2) 当該処分状況欄には、債権の消滅理由に該当する処置と消滅理由に該当しない処置に区分し記入する。
(3) 当期未弁償未済額欄には、前期未弁償未済額から当期処理状況欄の債権消滅処置の額の合計額を控除した額を記入し、件数は、当期未における実際処理未済の件数を記入する。したがつて、当期未弁償未済額欄には、当期中発生に係る弁償未済額は含まない。この額は次の報告書提出の場合に、加算して前期未弁償未済額欄に記入する。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、横に使用する。
別記様式第5(第18条関係)
債 権 調 査 確 認 決 議 書
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。
別記様式第6(第18条関係)
債権調査確認決議書及び納入告知決議書
注1 納入告知番号欄には、口頭告知、納入告知書の別及び番号を記載する。
2 歳出戻入金債権の場合は、必要箇所を読み替えて使用する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。
別記様式第7((第18条関係)
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、横に使用する。
別記様式第8(第18条関係)
債権調査確認及び歳入調査決定決議書
注1 債権番号欄には、債権調査確認決議書としての番号を記載する。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判とし、縦に使用する。