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第1 この要領は、海上自衛隊の部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)における出納官吏、出納員及び有価証券取扱主任官(以下「出納官吏等」という。)がその事務を行う場合の手続を定めるものである。

(定義)

第2 この要領において、次の各号にげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 官署支出官 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号に規定する歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定の事務を内閣総理大臣から委任された海上幕僚監部総務部長をいう。

(2) センター支出官 政令第3条第1項第2号に規定する歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書の交付の事務を内閣総理大臣から委任された財務省会計センター会計管理部長をいう。

(3) 出納官吏 海上自衛隊出納官吏等配置任命規則(昭和32年海上自衛隊達第53号。以下「配置任命規則」という。)の定めるところにより任命された収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏をいう。

(4) 収入官吏 配置任命規則第2条及び第6条の規定に基づき任命された収入官吏をいう。

(5) 資金前渡官吏 配置任命規則第3条及び第6条の規定に基づき任命された資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏をいう。

(6) 主任資金前渡官吏 センター支出官から直接資金の交付を受ける資金前渡官吏をいう。

(7) 分任資金前渡官吏 主任資金前渡官吏から資金の交付を受け、その事務の一部を分掌する資金前渡官吏をいう。

(8) 歳入歳出外現金出納官吏 配置任命規則第4条及び第6条の規定に基づき任命された歳入歳出外現金出納官吏をいう。

(9) 出納員 配置任命規則第5条及び第6条の規定に基づき任命された出納員及び地方総監から任命された出納員をいう。

(10) 有価証券取扱主任官 配置任命規則第4条の規定に基づき任命された有価証券取扱主任官をいう。

(11) 有価証券 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第78条に定める債券、小切手及び手形をいう。

(12) 支出等の行為 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号。以下「予責法」という。)第2条第3項に定める国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の契約、並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執行に関連して行われるべき行為をいう。

(13) 支出等の事務 支出等の行為を行うために必要な事務をいう。

(科目)

第3 出納官吏等の取扱う歳入歳出予算科目は、毎会計年度防衛庁長官の定める歳入歳出予算科目表による。

(会計年度所属区分)

第4 歳入の会計年度所属区分は、次に掲げるところによる。

(1) 国家公務員有料宿舎使用料等法令により納期の定められている収入は、その納期末日の属する年度。

(2) 返納金、飛行場使用料その他随時の収入で、納入告知書を発し、かつ、出納整理期間内に収納した場合にあつては当該納入告知書を発した日の属する年度。

(3) 防衛庁職員食事代、防衛庁職員被服弁償金、防衛庁職員被服代払込金、その他随時の収入で納入告知書を発しないものは、収納した日の属する年度。

(4) 第1号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する年度。

2 歳出の会計年度所属区分は、次に掲げるところによる。

(1) 給与(予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費(国家公務員等の旅費に関する法律、附則第4項に規定する外国旅行における旅費を除く。)、手数料、諸謝金の類は、その支給すべき事実の生じた時の属する年度。

(2) 賠償償還及び諸払戻金、欠損補填金、公務災害保償費の類は、その決定した日の属する年度。

(3) 使用料、保管料、光熱水料の類は、その支払の原因たる事実の存した期間の属する年度。

(4) 工事製造費、物件の購入代価、運賃、診療委託費の類で、相手方の行為の完了があった後交付するものは、その支払をなすべき日の属する年度。

(5) 前各号以外の費用は、小切手を振出し若しくは国庫金振替書を発し、又は現金の支払をした日の属する年度。

(出納整理期間)

第5 出納官吏等(歳入歳出外現金出納官吏及び有価証券取扱主任官を除く。)において、毎会計年度所属の歳入金及び歳出金を収納若しくは支払をし、又は支払済みとなつた歳出金の返納金を支払つた歳出の金額にれい入するのは、翌年度4月30日限りとする。

(公印)

第6 出納官吏等の使用する公印は、海上自衛隊公印規則(昭和43年海上自衛隊達第20号)の定めるところによらなければならない。ただし、出納員及び臨時に任命された出納官吏にあっては、公印に代えて認印を使用するものとする。

(出納官吏等の弁償責任)

第7 出納官吏等は、その保管に係る現金(預託金及び預金を含む。)を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責任を負わなければならない。

2 出納官吏等は、次に掲げる事務を単に自ら執らないことを理由として、その責任を免れることができない。

(1) 現金及び小切手の保管

(2) 公印及び小切手帳の保管

(3) 小切手の作成

(4) 小切手の押印

(5) 現金及び小切手の交付

(予責法上の補助者の任命)

第8 資金前渡官吏は、必要と認めるときは、予責法に定める補助者として、支出等の一部を他の職員に行わせることができる。ただし、第7第2項に定める事務については、この限りでない。

2 資金前渡官吏は、前項の規定により、その事務の一部を他の職員に処理させる場合には、その所掌させるべき事務の範囲及び予責法の適用を受ける補助者であることを明らかにした補助者任命簿(第1号書式)により任命しなければならない。

(予算執行職員の義務と責任)

第9 資金前渡官吏及び第8の規定によるその補助者は、予算執行職員として、法令に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ支出等の行為をしなければならない。

2 予算執行職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して支出等の行為をし、国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

(予算執行職員の弁償責任の転嫁)

第10 予算執行職員は、その上司から第9第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつてその理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

2 予算執行職員が前項の規定によって意見の表示をしたにもかかわらず、更に上司が当該職員に対し、同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基づく弁償責任はその要求した上司が負うものとする。

(日本銀行に対する通知)

第11 資金前渡官吏の任免等に係る預託先日本銀行支店又は代理店(以下「日本銀行」という。) に対する通知は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第24条の規定に基づき、取引関係通知書(第2号書式)により行うものとする。

(印鑑票の送付)

第12 資金前渡官吏は、日本銀行に資金を預託しようとするときは、照会のため、その印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した印鑑票(第3号書式)を預託先日本銀行に送付しなければならない。

 この場合の資格及び官職の記載要領は、次の例によるものとする。

(1) 主任資金前渡官吏の場合

ア 資金前渡官吏 ○○地方総監部経理部長

イ   〃    海上自衛隊東京業務隊本部会計科長

ウ   〃    海上自衛隊補給本部管理部長

エ   〃    海上自衛隊航空補給処管理部長

(2) 分任資金前渡官吏の場合

ア 分任資金前渡官吏 海上自衛隊第○術科学校総務部○○課長

イ    〃     自衛隊○○病院○○課長

ウ    〃     ○○基地隊本部経理科長

エ    〃     〇〇基地分遣隊補給科長

オ    〃     東京音楽隊総務科長

カ    〃     ○○教育隊補給科長

キ    〃     ○○基地業務隊会計科長

ク    〃     ○○潜水艦基地隊補給科長

2 資金前渡官吏は、日本銀行に預託金を有しない資金前渡官吏又は出納員を受取人として小切手を振出そうとするときは、あらかじめ照合のため、当該受取人となる資金前渡官吏又は出納員の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した印鑑票(第4号書式)を、預託先日本銀行に送付しておかなければならない。

3 日本銀行に預託金を有しない資金前渡官吏が任命されたとき及び異動があったときは、前項の規定による届出のため、その資格及び官職氏名を明示した印鑑票を作成し、主として資金の交付を受ける資金前渡官吏に送付しておくものとする。

 この場合の資格及び官職の記載要領は、次の例によるものとする。

(1) 分任資金前渡官吏 第○護衛隊隊勤務

(2)    〃     第○○掃海隊勤務

(3)    〃     護衛艦○○○○補給長

(4)    〃     潜水艦○○○○補給長

(5)    〃     ○○○○ぎ装員

(歳入歳出外現金出納官吏の日本銀行に対する通知)

第13 歳入歳出外現金出納官吏の設置等に係る預託先日本銀行に対する通知は、保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第2条の規定に基づき行うものとする。

2 歳入歳出外現金出納官吏が照合のため日本銀行に印鑑票を送付する場合は、第12条第1項の規定を準用する。

(有価証券取扱主任官の日本銀行に対する通知)

第14 部隊等の長は、有価証券取扱主任官が設置又は廃止されたときは、速やかに、その資格及び氏名等を設置(又は廃止)通知書(第5号書式) により取引先日本銀行に通知しなければならない。

2 有価証券取扱主任官が交代した場合、後任者は交代通知書(第6号書式)を作成して、前任者とともに記名押印し、部隊等の長の証明を得たのち取引先日本銀行に送付しなければならない。

3 有価証券取扱主任官が、照合のため日本銀行に印鑑票を送付する場合は、第12条第1項の規定を準用する。

(現金保管容器)

第15 出納官吏等がその手もとに保管する現金は、二重に鍵のかかる堅固な容器の中に保管しなければならない。

 ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを銀行(銀行法(昭和56年法律第59号による銀行。)、郵便局、信用金庫又は外国銀行(以下「銀行等」という。)に預け入れて保管することができる。

2 前項ただし書に定める預金は、第28に定めるところにより行わなければならない。

(混同禁止)

第16 出納官吏等は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

第17 出納官吏等は、他の公金の出納保管を兼掌する場合において、その現金を官金と区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

(事故防止)

第18 出納官吏等は、現金、小切手、有価証券等に係る事故の防止策について、平素から適切な措置を講じておかなければならない。

2 出納官吏等の公印又は小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

3 現金等の接受は、出納官吏等の事務所で行うものとする。ただし、預託金の引出、払込手続その他やむを得ない理由により事務所以外の場所で行う場合は、2人以上同行させなければならない。

   収入官吏

(収入金の領収)

第19 収入官吏は、納入者から納入通知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官に送付しなければならない。

2 収入官吏は、納入者から納入告知書又は納付書に記載されてある納期前に、納付金額の一部について当該納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入告知書又は納付書の余白に収納した年月日、金額及び収入官吏の官職氏名を記載して押印し、これを納入者に返付し、その都度、報告書を歳入徴収官に送付しなければならない。

3 収入官吏は、前項の場合において納付を受けた金額の合計額が、納入告知書又は納付書に記載されている金額に達したときは、領収証書を納入者に交付し、その旨を記載した領収済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。

第20 収入官吏は、納入者から歳入徴収官の口頭告知による現金の納付を受けたときは、これを収納し第19第1項の手続をとらなければならない。

(収入金の払込み)

第21 収入官吏は、現金を領収したときは第22第1項に規定する場合を除き、現金払込書(出納官吏事務規程第1号書式)を添え、現金領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行に払込まなければならない。ただし、領収金額が20万円に達するまでは、5日分までの金額を取りまとめて日本銀行に払込むことができる。

2 艦船に置かれた収入官吏は、前項の規定にかかわらず現金を領収したときは、なるべく速やかに日本銀行に払込まなければならない。

第22 収入官吏は、外国において現金を領収したときは、毎1月分を取りまとめ現金払込書を添え、日本銀行本店に払込まなければならない。

2 前項の現金払込書には、邦貨額を記載し、その払込金を送付するために使用した為替の金額を附記しなければならない。

(収納の決議)

第23 収入官吏は、収入金を収納し、又は払込もうとするときは、収納(払込)決議書(第7号書式)を作成し、次に掲げる事項を調査確認のうえ、これを決議しなければならない。

(1) 当該収入金は、納入告知書又は納付書に基づいていること。

(2) 前号によらないものについては、歳入徴収官の口頭による納入告知に基づいていること。

(3) 領収すべき金額は、納付金額と一致していること。

(4) 納付期限経過後のものについては、延滞金の計算を行つていること。

(5) 法令、契約等に違反していないこと。

(6) 年度、科目、金額等の表示に誤りがないこと。

(帳簿)

第24 収入官吏は、収入金整理簿(第8号書式)を備え、科目別に口座を設け、収入金受け払いの都度記帳するものとする。ただし、取扱件数の少ない場合は、省略することができる。

(現金払込報告)

第25 収入官吏は、現金出納簿により毎月現金払込仕訳書(出納官吏事務規程第2号書式)を作成し、翌月5日までにこれを歳入徴収官に送付しなければならない。

   資金前渡官吏預託及び特別保管

(預託義務)

第26 日本銀行所在地にある部隊等の資金前渡官吏は、その保管に属する現金をその他の日本銀行に預託しなければならない。ただし、第39に規定する手もと保管の現金については、この限りではない。

(任意の預託)

第27 日本銀行所在地外にある部隊等の資金前渡官吏は、最寄の日本銀行にその保管に属する現金を預託することができる。

2 第26に規定する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管する場合もまた同様とする。

(特別保管)

第28 日本銀行所在地外にある部隊等の資金前渡官吏は、日本銀行が遠隔地にあるため資金の取扱いが危険な場合又は著るしく不便な場合等で、第27に規定する任意預託が困難であると認めたときは、最寄りの銀行等にその保管に属する現金を預金しなければならない。

2 艦船に置かれた資金前渡官吏は、特別な理由のあるときに限り、その保管に属する現金を最寄りの銀行等に預け入れることができる。

3 資金前渡官吏は、前項の規定により現金を銀行等に預け入れのために口座を開設しようとするときは、預け入れ先、預金の種別、預け入れの理由、予定預金額及び預金期間等を付して、部隊等の長を経由して海幕総務部長に報告するものとする。

4 資金前度官吏は、第1項及び第2項の規定により銀行等に預け入れた場合に発生する預金利子について、当該利子の附利の時期以後速やかに、当該利子額及び算出内訳を明らかにした書面を歳入徴収官に送付し、歳入に組み入れなければならない。

(預託の手続)

第29 資金前渡官吏は、センター支出官又は他の資金前渡官吏から国庫金振替書により資金の交付を受けたときは、日本銀行から振替済通知書並びに小切手、国庫金振替書(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和43年大蔵省令第51号。以下「様式省令」という。)第1号書式)、国庫金送金請求書(様式省令第2号書式)、国庫金振込請求書(様式省令第3号書式)及び国庫金送金通知書(様式省令第4号書式)の用紙の交付を受けなければならない。

2 資金前渡官吏は、その保管に属する現金を日本銀行に預託しようとするときは、預託金払込書(出納官吏事務規程第3号書式)に現金を添えて預託する日本銀行に払込み、預託金領収証書の交付を受けなければならない。

   資金の請求及び交付

(特殊経費及び一般経費の請求)

第30 海上自衛隊予算の執行手続に関する達(昭和38年海上自衛隊達第66号。以下「達」という。)に定める特殊経費及び一般経費の交付請求は、達第15条及び第16条の規定に基づき、部隊等の長が行う経費の割当申請手続によりこれを行うものとする。

(義務経費の請求)

第31 分任資金前渡官吏は、達第17条に規定する義務経費について、毎月頭その月の所要額を見積り前渡資金受入請求書(第9号書式)3部を作成し、速やかに所属主任資金前渡官吏に送付するものとする。

2 主任資金前渡官吏は、前項による分任資金前渡官吏の請求額を取りまとめ、その月の所要額を見積って前渡資金受入請求書3部を作成し、その月の3日までに支出負担行為担当官を経て官署支出官に送付し、資金の請求をするものとする。

(支出負担行為に基づく資金の請求)

第32 分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく資金の交付請求は、主任資金前渡官吏が支出負担行為限度額前渡資金受入請求書(第10号書式)3部を作成し、支出負担行為担当官を経て官署支出官に送付することにより、これを行うものとする。

(官署支出官の支出決定)

第33 官署支出官は、資金交付に係る支出の決定を行つたときは、前渡資金交付内訳書(第11号書式)を作成し、その一部を資金前渡官吏に送付するものとする。

(分割交付)

第34 主任資金前渡官吏は、達第26条の規定に基づき所属の分任資金前渡官吏に資金を分割交付するときは、前渡資金交付決議書(第12号書式) を作成し、その交付額を決定しなければならない。

2 前項の規定により資金の分割交付を行つたときは、前渡資金交付内訳書1部を分任資金前渡官吏に送付しなければならない。

(分任資金前渡官吏相互間における分割交付)

第35 艦船(潜水艦基地隊を含む。以下同じ。)に置かれている分任資金前渡官吏は緊急を要する場合には、事前に主任資金前渡官吏の承認を得て、同主任資金前渡官吏に属する分任資金前渡官吏に資金の請求をなし、交付を受けることができる。

2 艦船に置かれている分任資金前渡官吏が前項の規定により資金の交付を受けようとするときは、前渡資金受入請求書4部を作成し、資金の交付を受けようとする分任資金前渡官吏に送付して、資金を請求するものとする。

3 前項の規定により資金の請求を受けた分任資金前渡官吏は、第34の規定に準じ、交付の手続をとるものとする。

第36 第35第3項の規定により資金を交付した分任資金前渡官吏は、前渡資金交付内訳書の写1通を、所属の主任資金前渡官吏に送付しなければならない。

(電信による請求及び交付)

第37 資金前渡官吏は、資金の請求又は交付をする場合において緊急を要するときは、電信で請求文は交付の手続をすることができる。この場合において資金の交付を行つた資金前渡官吏又は資金交付に係る支出の決定を行った官署支出官は、速やかに前渡資金交付内訳書を作成し送付するものとする。

   前渡資金の受入れ、保管及び引出し

(資金の受入れ)

第38 資金前渡官吏は、センター支出官又は他の資金前渡官吏から資金の交付を受けたときは、当該資金の交付が国庫金振替書による場合にあっては、振替済通知書の日付、その他の場合にあつては、現金又は小切手受領の日付をもつて受入れ、現金出納簿(第13号書式)に記入するとともに前渡資金明細簿(第14号書式)に、送金内訳書に示された科目、金額等を記帳しなければならない。

(現金の手もと保管)

第39 資金前渡官吏は、常時小口の現金支払を必要とする場合又は特別の理由がある場合は、第26から第38までの規定にかかわらず、次表に定める範囲内において、必要最少限の現金を常時手もとに保管することができる。
部隊又は機関 手もと保管限度額
  地方総監部 200万円
  海上自衛隊第1、第2術科学校
  自衛隊横須賀病院
  基地隊
  小松島航空隊
  基地業務隊
  航空基地隊
  船越基地業務分遣隊
  艦船 資金交付額
  その他 100万円

2 艦船が、引き続き15日以上同一港又は同一において、在泊又は修理等を行う場合及び月末における手もと保管限度額は、特別の事情がある場合のほか、前項の規定にかかわらず200万円とする。

3 資金前渡官吏は、前各項の規定により難いときは、理由を付して、順序を経て海上幕僚長に申請しなければならない。

(預託金の引出)

第40 資金前渡官吏は、日本銀行又は銀行等に預け入れした資金を第39の規定により手もとに保管するため又は俸給その他の現金支払のため、引き出そうとするときは、預託金引出決議書(第15号書式)を作成し、これに基づいて引き出しの手続をしなければならない。この場合において、日本銀行に預託した現金を引き出そうとするときは、自己を受取人とする小切手(記名式持参人払、線引き)を振出さなければならない。

第41 資金前渡官吏は、第37の規定に基づき電信により資金の交付を受けたときは、海上自衛隊送金電信訳信紙(第16号書式)の余白に、当該記載事項について部隊等の長の証明を受け日本銀行に提示のうえ、現金を受領しなければならない。

(使者差し向け)

第42 資金前渡官吏が預託金を引き出そうとする場合において、特別な理由で自ら出向くことが困難なときには、自己の責任において部下の職員を使者として、日本銀行に差し向けることができる。

2 前項の場合、資金前渡官吏は、差し向けようとする隊員に使者差向書(第17号書式)を交付し、これを日本銀行に提示させなければならない。

   資金の増減

(資金増減)

第43 資金前渡官吏は、交付された資金の使用に当たり、当該科目の目の細分相互間の増減を必要とする場合は、増減決議書(第18号書式)により決議するものとする。ただし、歳入歳出予算科目表その他により流用を禁止されているものについては、この限りでない。

2 前項の増減をしたときは、分任資金前渡官吏は主任資金前渡官吏に、主任資金前渡官吏は支出負担行為担当官を経て官署支出官に、それぞれ前渡資金増減報告書(第19号書式)2部を送付するものとする。

(増減後の処置)

第44 第43の規定により資金を増減したときは、前渡資金明細簿に報告の日付をもつて資金受領額の増減を記帳しなければならない。

   支払及び科目更正等

(支払前の調査)

第45 資金前渡官吏は、債権者から支払の請求を受けたときは、当該請求について次に掲げる事項を調査のうえ、債務負担の確認を行い、支払決議書(第20号書式又は第21号書式)を作成して、支払の手続をしなければならない。

(1) 請求人は、正当な債権者又は請求の権限のある代理人であること。

(2) 債務履行期限は、到来していること。

(3) 支払の原因となる債務負担の内容は、正当であること。

(4) 支払決定に必要な請求書、検査調書等は、整つていること。

(5) 資金交付額の範囲を超えていないこと。

(6) 所属年度及び科目に誤りがないこと。

(7) 重複支払となつていないこと。

(8) その他支払の決定に必要な事項。

(支払等)

第46 資金前渡官吏は、当該債権者に支払をしたとき又は他の資金前渡官吏に資金を交付したとき(以下「支払等」という。)は、債権者又は資金前渡官吏から領収証書を徴さなければならない。ただし、日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏が隔地者に対する支払等のため日本銀行に資金を交付したとき又は第69の規定により国庫内の移換のため日本銀行に国庫金振替書を交付したときは、当該日本銀行の領収証書又は振替済書をもつて領収証書に代えるものとする。

(給与等の支払及び控除)

第47 資金前渡官吏は、職員に俸給その他給与の支払をしようとするときは、その支給額から、次に掲げるものを控除(防衛庁職員食事代については、俸給額から控除)した残額の支払をし、基準給与簿に受領印の押印を求め又はその領収証書(口座振込の場合にあっては、第73の規定による。)を徴さなければならない。

(1) 国家公務員有料宿舎使用料

(2) 防衛庁職員食事代

(3) 防衛庁職員被服弁償金

(4) 防衛庁職員被服代払込金

(5) 所得税法上源泉控除しなければならない税額

(6) 都道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額

(7) 共済組合掛金及び隊員が共済組合に対し支払うべき掛金以外の金額(以下「共済諸控除金」という)

(8) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入金等

2 資金前渡官吏は、非常勤隊員(非常勤隊員の身分取扱に関する達(昭和30年海上自衛隊達第14号)第1条に規定する隊員)に賃金の支払をしようとするときは、その支払額から次に掲げるものを控除した残額の支払をし、基準給与簿に受領印の押印を求め又はその領収証書を徴さなければならない。

(1) 所得税法上源泉控除しなければならない税額

(2) 健康保険、厚生年金保険又は労働保険の被保険者が負担すべき保険料

(3) 都道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額

(4) 防衛庁職員食事代

(5) 共済諸控除金

3 資金前渡官吏は、所得税法第204条第1項に掲げる報酬、講演料、その他これに類する料金の支払をしようとするときは、所得税法上源泉控除しなければならない税額を控除した残額の支払をしその領収証書を徴さなければならない。

第48 資金前渡官吏は、通勤災害に係る療養補償を受ける職員に当該補償金又は給与の支払をしようとするときは、補償金又は給与の額から国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の2第1項に定める一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収書を徴さなければならない。

(退職手当の支払及び控除等)

第49 国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第28号)及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「給与法」という。)第28条に定めるところにより隊員に退職手当の支払をしようとするときは、受給者より退職所得の受給に関する申告書(第22号書式)の提出を求め、所得税法の定めるところにより算定した所得税及び国家公務員共済組合法第101条第2項に定める掛金並びに共済諸控除金を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2 資金前渡官吏は、隊員の退職手当に係る住民税の特別徴収税額がある場合は、第1項の規定に準じ所定の手続をとらなければならない。

(若年定年退職者給付金の支払及び控除等)

第49の2 海上自衛隊若年定年退職者給付金支給規則(平成2年海上自衛隊達第32号。)第4条に規定する資金前渡官吏は、給与法第27条の2に定めるところにより退職した者に給付金の支払をしようとするときは、所得税法並びに地方税法の定めるところにより算定した税額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

 ただし、給与法第27条の3及び27条の7の規定により支給される第2回目及び60歳時の追給の給付金の支払にあたつては、全額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

(差押債権の控除)

第50 資金前渡官吏は、隊員の債務に関して執行裁判所から第3債務者としての取立命令又は転付命令を受けた場合は、法令の定めるところにより、俸給その他の当該隊員に支給すべき金額から、当該差押えを受けた額を控除し、その残額を支給しなければならない。

(相殺額の控除等)

第51 資金前渡官吏は、国の債務と私人の債務とを相殺する場合は、国の債務額から相殺額を控除した残額の支払いをし、その領収証書を徴さなければならない。この場合において、資金前渡官吏は、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当した日付、相殺又は充当した国の債権に係る歳入徴収官、官署支出官又は出納官吏の官職及び氏名、その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等に送付しなければならない。

2 資金前渡官吏は、前項の場合において、その相殺する国の債権が歳出その他の支払金の返納に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金が附せられているときは、まず、返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺するものとする。

3 資金前渡官吏は、幹部隊舎使用料、給水料金等の相殺額がある場合は、当該相殺額を第47に規定する諸控除額を控除後の給与等の支給額から控除することができる。

(出納員に対する支払)

第52 資金前渡官吏は、職員の俸給その他の給与及び旅費等の支払を所属の出納員に行わせるときは、第47から第51までの規定により控除した残額に相当する資金を当該出納員に交付し、その領収証書を徴さなければならない。

(現金払い)

第53 資金前渡官吏は、隊員に俸給その他の給与、旅費若しくはこれに準ずるものの支払をしようとする場合(第71の規定による隔地払い及び第73第1項の規定による職員給与の銀行振込みの場合を除く。)又は受取人が現金による支払を求めた場合は、現金をもつて支払をしなければならない。

2 資金前渡官吏が日本銀行に預託金を有しない他の資金前渡官吏又は出納員に資金を交付しようとするときは、現金をもつて交付することができる。

(過年度支払)

第54 資金前渡官吏は、過年度に属する経費の支払をしようとするときは、過年度支払申請書(第23号書式〉3部を作成し、支出負担行為担当官を経て官署支出官に提出してその承認を受けなければならない。

 この場合において、分任資金前渡官吏は、所属の主任資金前渡官吏を経て提出するものとする。

 ただし、財政法(昭和22年法律第34号)第35条第3項ただし書に規定する経費は、支払後、過年度支払報告書(第24号書式)1部を過年度支払申請書と同様の手順を経て提出するものとする。

(外国居住者に対する支払のための送金の請求)

第55 資金前渡官吏は、外国居住者に支払をする必要がある場合は、外国送金請求書(第25号書式)を官署支出官に提出し外国送金の請求を行うものとする。

(科目更正)

第56 資金前渡官吏は、資金支払後において支払科目の誤りを発見したときは、これを正当な科目に更正しなければならない。

2 前項の規定により科目更正しようとするときは、科目更正決議書(第18号書式)を作成し、前渡資金明細簿及び当該支払に関係ある帳簿の誤つた科目の支払額を減額し、正当な科目の支払額を増額してこれを訂正しなければならない。

   小切手の振出し

(小切手の振出し)

第57 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏は、支払等をしようとする場合は、第53及び第69に規定する場合を除くほか、その預金託金に対する小切手を振出さなければならない。

(小切手振出等事務)

第58 第57の規定により振出す小切手の振出事務については、小切手振出等事務取扱規程(昭和26年大蔵省令第20号)の定めるところによるほか、第57から第67までに規定するところによらなければならない。

(小切手の種類)

第59 出納官吏の振出す小切手は、記名式持参人払いとしなければならない。ただし、官庁、出納官吏、出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振出す小切手には、線引き(小切手の右上部の左上から朱線2線を引く。)をしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、出納官吏は小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振出す小切手には、線引きをすることができる。

(小切手の作成)

第60 小切手はこの要領に定める支払決議書・預託金(預金)引出決議書その他の決議書に基づいて振出さなければならない。

(小切手の記帳)

第61 小切手の記載及び押印は、正確、明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示しなければならない。

3 資金前渡官吏の振出す小切手には、その表面余白に「預託金」の印を押さなければならない。

(小切手の番号)

第62 出納官吏が小切手帳を使用するときは、年度間(出納整理期間を有する会計については、出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

 この場合において、新年度としての一連番号の更新は、旧年度の経費の支払のための小切手の振出しが完了したのち、新たに使用する小切手帳から行うものとする。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第63 小切手の交付は、次に掲げる事項に留意し出納官吏が自ら行わなければならない。

(1) 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに行わなければならない。

(2) 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

(3) 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

2 出納官吏は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第64 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

1 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に朱線二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納官吏の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第65 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に右上部から斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残して置かなければならない。この場合において小切手の原符余白に廃棄の理由を記載しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第66 出納官吏は、小切手整理簿(第26号書式)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、記載内容をこれに該当する事実とは相違がないかどうか検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第67 出納官吏は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返納して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存して置かなければならない。

2 振出小切手の原符及び前項の領収証書の保存期限は、小切手を振出した日及び小切手未使用用紙を返納した日の属する年度の翌年度1月1日から起算して5年間とする。

 ただし、国庫金の亡失、会計の犯署及び訴訟に関係あるもの並びに前記の期限にかかわらず海上幕僚長が別に保管する必要があると認め特に指示したものは、この限りではない。

(小切手振出後1年経過した場合の処置)

第68 資金前渡官吏は、その振出した小切手について、日本銀行から送付を受けた預託金月計突合表を調査し、その振出し日付後1年を経過し、日本銀行においてまだ支払の終らないものがあるときは、振出小切手1年経過報告書(第27号書式)1通を作成し、歳入徴収官海幕総務部長に提出しなければならない。

2 資金前渡官吏は、第71第2項の規定により隔地送金のため振出した小切手について、その振出し日付後1年を経過し、なお支払が終わらないため日本銀行が送金取消しをし、日本銀行から受入済通知書の送付があったときは、前項の規定に準じ処理しなければならない。

3 資金前渡官吏は、前2項の金額につき歳入徴収官の調査決定に基づき、国庫内の移換の手続をしなければからない。

 この場合において国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」の印を押さなければならない。

4 前項の手続は、資金前渡官吏が交替したときは後任者が行い、後任者のない場合は、その残務を引継いだ職員が行わなければならない。この場合において、当該国庫金振替書の表面余白に「前任資金前渡官吏何某振出しに係る分」と記載するものとする。

(国庫金振替書の発行)

第69 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、国庫内移換のため国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付し、国庫内の移換の手続をさせ振替済書を徴さなければならない。

(1) 官署支出官から返納金納入告知書又は納付書(債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号、別紙第2号書式))の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に返納するとき。

(2) 歳入徴収官から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて歳入に納付するとき。

(3) 歳入徴収官の口頭告知に基づいて歳入に納付するとき。

(4) 日本銀行に預託金を有する他の資金前渡官吏から返納金納入告知書の交付を受け、これに基づいて当該資金前渡官吏の預託金の払込みをするとき。

(5) 俸給その他の給与の支払の際控除した国家公務員有料宿舎使用料、防衛庁職員食事代、防衛庁職員被服弁償金、防衛庁職員被服代払込金及び労働保険料、被保険者負担金並びに相殺額等を歳入徴収官に払込みをするとき。

(6) 源泉控除した所得税を国庫に納付するとき。

(7) 労働保険料を労働保険特別会計に、健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金を厚生保険特別会計の歳入に納付するとき。

(8) 第51第1項の規定に基づく相殺額に相当する金額を、センター支出官、歳入徴収官又は日本銀行に預託金を有する他の資金前渡官吏に払込みをするとき。

(9) 俸給その他の給与の支払の際控除した幹部隊舎使用料、部外者給水料金の相殺額を歳入徴収官に払込みをするとき。

(10) 日本銀行に預託金を有する他の資金前渡官吏に対し資金を交付するとき。

(11) 預託先日本銀行を変更するため預託金の残高を新預託先の日本銀行に付け代えるとき。

(12) 第48の規定に基づき療養補償金又は給与の支給額から控除した通勤災害に係る一部負担金を歳入徴収官に払込みをするとき。

2 資金前渡官吏は、前項の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振出し又は現金で支払をしてはならない。

(国庫金振替書の記注事項等)

第70 第69に規定する国庫金振替書を発行する場合の記注要領及び日本銀行に交付する書類並びに歳入徴収官に送付する書類は、別表第1による。

2 第69第1項の場合において、電信振替を要する場合は、前項によるほか当該国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押し、振替先欄の記載事項にふりがなを付すものとする。

3 資金前渡官吏は、第69第1項第10号の規定により他の資金前渡官吏に資金交付のため国庫金振替書を発したときは、当該資金前渡官吏に対してその旨を通知しなければならない。ただし、電信振替の場合にあっては、電信でその旨を通知するものとする。

   隔地払い及び銀行振込み

(隔地送金)

第71 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、預託先日本銀行に送金の請求をするものとする。

(1) 日本銀行に預託金を有しない隔地の資金前渡官吏又は出納員(第72の規定による振込みの請求をした資金前渡官吏又は出納員を除く。)に資金を交付する必要があるとき。

(2) 隔地にいる債権者(第72の規定による振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をする必要があるとき。

2 資金前渡官吏は、前項の規定により送金を請求しようとするときは、送金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振出し、国庫金送金請求書を添えて預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。ただし、電信送金を要するときは、付表の各片の右上欄の余白に「要電信送金」と朱書し、受取人の氏名にふりがなを付すものとする。

3 前項の場合において、数人の資金前渡官吏、出納員又は債権者に対し送金を請求しようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振出すことができる。

4 資金前渡官吏は、第2項の手続をしたときは、書留郵便で国庫金送金通知書を受取人に送付しなければならない。ただし、電信送金の場合においては、国庫金送金通知書に替え電信でその旨を通知するものとする。

(銀行振込み)

第72 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、日本銀行を受取人とする小切手を振出し、国庫金振込請求書を添えて預託先の日本銀行に交付し、振込みの手続をさせなければならない。

(1) 預託金を有しない資金前渡官吏又は隔地の出納員に資金を交付する必要がある場合で、当該資金前渡官吏又は出納員から日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(以下「日本銀行指定金融機関」という。)の当該資金前渡官吏又は出納員の預金又は貯金に振込みの請求があったとき。

(2) 債権者に支払をする場合において、債権者から文書をもつて日本銀行指定金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求を受けたとき(第73に該当する場合を除く。)

(3) 日本銀行指定金融機関に該当する市町村指定金融機関に対し、都道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の額(以下「地方税」という。)を納付のため振込むとき。

(4) 勤労者財産形成促進法第6条に定める金融機関であつて日本銀行指定金融機関であるものに財形貯蓄契約に基づく預入金等を振込むとき。

2 前項第2号に定める債権者の指定銀行振込請求の文書は当該受領額に対する請求書に、指定銀行に振込みを依頼する旨付記することによりこれを省略することができるものとする。

3 第71第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により振込みをする場合に準用する。この場合において、第71第4項中「国庫金送金通知書」とあるのは「国庫金振込通知書」と読み替えるものとする。

 ただし、第1項第3号により振込みをした場合の通知は、道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び納入通知書(様式省令第6号書式(その1))を関係の市町村に送付することにより行うものとする。

(職員給与の振込み)

第73 資金前渡官吏は、俸給その他の給与について、日本銀行指定金融機関(給与の振込みができる旨預託先日本銀行から資金前渡官吏に通知のあった日本銀行指定金融機関に限る。)に振込みをする場合においては、第73の規定にかかわらず、国庫金振込請求書(様式省令第3号の2書式) 国家公務員給与振込明細書(様式省令第3号の2書式付表)を添付して、給与支給日の4営業日(預託先日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)前の日までに当該預託先日本銀行に交付し、受領証書を徴するとともに、当該給与支給日の前営業日に振込請求金額(第76第2項の規定により振込みの取消しをした金額があるときは当該金額を控除した額)の小切手を日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。

2 資金前渡官吏は、第1項の規定により給与の振込みをする場合は、あらかじめ職員から提出された給与の口座振込申請(変更申出)書(昭和28年給実甲第65号別紙)の写を預託先日本銀行に確認のため交付するものとする。

3 資金前渡官吏は、第1項の規定に基づく給与の銀行振込みをした場合は、当該職員に対し、給与支給日に振込額を明らかにした給与支給明細書を交付し、振込通知に代えるものとする。

4 第1項の規程により給与を振込みの方法で支払う場合における第47、第48及び第51の規程の適用については、これらの規程中「その領収証書」とあるのを「預託先日本銀行の領収証書」とする。

5 資金前渡官吏は、給与の振込み又は隔地払いのため日本銀行に資金を交付した場合には、給与証明書の備考欄に、振込みの分については、その員数及び振込額を、隔地払いの分については、その員数及び送金額を付記するものとし、第1項により当該給与支給日の前営業日に日本銀行に小切手を交付した場合にあっても当該職員に給与を支給すべき日において給与証明を行うものとする。

(支払場所の変更) 

第74 資金前渡官吏は、国庫金送金通知書を送付した後、受取人から該当公国庫金送金通知書を添えて支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の理由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正して受取人に送付し、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。

2 資金前渡官吏は、電信送金の通知をした後受取人から支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の理由があると認め、かつ、支払未済であることを確かめたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。

(支払場所の制限)

第75 第71及び第72の規定により送金又は振込みの手続を行う場合、送金先又は振込先は次に掲げる範囲の銀行又はその他の金融機関でなければならない。

(1) 日本銀行本支店

(2) 日本銀行代理店

(3) 当該資金前渡官吏の預託先銀行(代理店業務引受銀行)と為替取引のある銀行又はその他の金融機関

(送金又は振込みの取消しの請求)

第76 資金前渡官吏は、第71又は第72の規定により送金又は振込み請求した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、預託先の日本銀行に対し国庫金送金又は振込取消請求書(出納官吏事務規程第19号書式)を送付して当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。

2 資金前渡官吏は第73の規定により給与の振込みの請求をした後において、その必要がなくなつたとき又は預託先日本銀行から振込不能の通知を受けたときは次により、処理するものとする。

(1) 小切手の振出前の場合にあつては、国庫金振込取消請求書(出納官吏事務規程第20号書式(その2))により当該振込みの取消の請求を行い国庫金振込取消通知書の交付を受ける。

(2) 小切手の振出後の場合にあっては、国庫金振込取消請求書(出納官吏事務規程第20号書式(その1))により取消しの請求をし、当該取消額を預託金に受入れて、受入通知書の交付を受ける。

3 前2項の場合において資金前渡官吏が交替したときは後任者が行い、後任者のいない場合はその残務を引継いだ職員が行わなければならない。

(国庫金送金通知書の亡失等の場合の処理)

第77 資金前渡官吏は、第71第4項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確かめたときは、預託先日本銀行に支払停止の手続をさせたのち、国庫金送金通知書を作成し表面余白に「再発行」の印を押して受取人に送付し、その旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。

2 資金前渡官吏は前項の亡失した国庫金送金通知書が既に支払済みであることを確かめたときは、事情を詳細に記載した書面を官署支出官を経て大蔵大臣に送付しなければならない。

3 資金前渡官吏は前項の場合において大蔵大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、第1項の規定に準じてその支払に必要な手続をしなければならない。

4 資金前渡官吏は、国庫金送金通知書の受取人から当該国庫金追金通知書等を受領後亡失し又はき損した旨の報告をうけたときは、受取人に直ちに支払銀行に支払停止を請求させ、かつ、支払済のときはその銀行を経由してその旨を書面により届け出させなければならない。

5 資金前渡官吏は前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日時、発行庁及び支払場所を記載させ、支払銀行の支払未済証明書を添付させなければならない。

6 資金前渡官吏は、前項の規定による届書を受けたときは、これを調査して、支払未済であることを確認し、支払を要するものと認めたときは、第1項に準じ処理しなければならない。

7 第2項及び第3項の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合にこれを準用する。(国庫金送金通知書の有効期間後の支払請求に対する処理)

第78 資金前渡官吏は、第71の規定により送金した後、国庫金送金通知書の有効期間内に支払をうけなかった受取人から、更に支払の請求を受けたときは、第89の規定に準じ処理しなければならない。

   控除金等の払込み

(控除金の払込み)

第79 資金前渡官吏は、第47第1項の規定により控除した国家公務員有料宿舎使用料、防衛庁職員食事代、防衛庁職員被服弁償金、防衛庁職員被服代払込金及び第48の規定により控除した通勤災害に係る一部負担金については、当該金額に相当する国庫金振替書を発行して、日本銀行に払込み、振替済書の交付を受けるとともに、国家公務員有料宿舎使用料金額表(第28号書式)、防衛庁職員食事代金額表(第29号書式)、防衛庁職員被服弁償金額表(第30号書式)、防衛庁職員被服代払込金額表(第31号書式)及び国家公務員通勤災害部負担金額表(第32号書式)を作成して、速やかに歳入徴収官に送付しなければならない。

2 資金前渡官吏は、第47第1項、同第3項、第49第1項及び第49の2の規定により控除した所得税については、当該金額に相当する国庫金振替書に、国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添えて、日本銀行に払込み領収証書の交付を受けなければならない。

3 資金前渡官吏は第47第1項、第49第2項及び第49の2の規定により控除した地方税については当該額に相当する小切手に課税市町村から交付を受けた納入書又は郵便振替口座振込票を添え当該市町村又はその指定した銀行その他の金融機関(郵政官署を含む。)に払込み領収証書の交付を受けなければならない。

4 前項の規定による手続は、「隊員の住民税の特別徴収事務処理要領について(通知)」(海幕監第2512号48.5.17)に定めるところにより行うものとする。

5 資金前渡官吏は、第47第1項及び第49第1項の規定により控除した共済組合掛金については掛金払込内訳書(第33号書式)1部に、共済組合控除金については、源泉控除払込通知書1部に当該金額に相当する小切手を添えて速やかに最寄りの防衛庁共済組合支部又は共済組合の指定する金融機関に払込み領収証書の交付を受けなければならない。

6 資金前渡官吏は、第47第1項の規定により控除した勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入金等については、貯蓄契約に係る促進法第6条の金融機関であって日本銀行指定金融機関である場合は日本銀行に対し国庫金振込みの請求をし、その他の金融機関である場合は国庫送金により払込むものとする。

7 資金前渡官吏は、第47第2項の規定により控除した健康保険料及び厚生年金保険料については、当該金額に相当する額と使用者が負担すべき金額の合計額に相当する国庫金振替書に納入告知書を添えて日本銀行に払込み、振替済書の交付を受けなければならない。

8 資金前渡官吏は、第47第2項の規定により控除した労働保険料被保険者負担金については、当該金額に相当する国庫金振替書を発行して、日本銀行に払込み、振替済書の交付を受けるとともに、労働保険料被保険者負担金額表(第34号書式)を作成して速やかに歳入徴収官に送付しなければならない。

9 日本銀行に預託金を有しない資金前渡官吏が、前各号の規定による払込みをしようとするときは、国庫金振替書又は小切手の交付に代え現金をもつて行うものとする。この場合第1項に掲げる控除金は、所属の収入官吏を経て、日本銀行に払込まなければならない。

(相殺額の払込み)

第80 資金前渡官吏は歳入に係る国の債権について第51第1項及び第2項の規定により控除した相殺額については、当該金額に相当する国庫金振替書に納入告知書を添えて日本銀行に払込み、振替済書の交付を受けなければならない。

2 資金前渡官吏は、歳出その他の支払金にかかる国の債権について第51第2項に規定する手続をしたときは、相殺金額に相当する国庫金振替書に、当該債権に対する納入告知書又は納付書を添え、払込みの手続を行わなければならない。ただし、当該資金前渡官吏の支払に係る返納金については、この限りでない。

3 日本銀行に預託金を有しない資金前渡官吏が、前各号の規定による払込みをしようとするときは、相殺金額に相当する現金に当額債権に対する納入告知書又は納付書を添え、歳入徴収官又は歳入徴収官等の指定する収納機関に払込み、領収証書の交付を受けなければならない。

4 資金前渡官吏は、第1項及び第2項により国庫金振替書を発行したときは、相殺額表(第35号書式)を作成して歳入徴収官に送付しなければならない。

   れい(・・)入

(れい(・・)入)

第81 資金前渡官吏は、誤払過渡し又は概算払い及び前金払いの精算の結果返納させるべき金額(以下「返納金」という。)があることを知つたときは、戻入決議書(第36号書式)を作成し、当該返納人に相殺できる国の債務がある場合にあつては、第51第1項及び第2項の規定による相殺の手続をとり、その他の場合にあつては返納金納入告知書、納付書又は口頭告知により返納人にれい入させなければならない。ただし、当該返納金が給与の誤払過渡しに係るものであり、かつ、当該会計年度中に返納人に対して給与を支給する機会があるものについては、その際に給与簿により差引計算を行い差額を支給することによりれい入させることができる。

2 前項の返納金は、その支払の属する年度の翌年度4月30日までは、その支払つた年度の資金に戻入するものとする。ただし、重大な過失により誤払い、過渡しとなった金額に係る返納金、又はその支払の属する年度の翌年度4月30日を経過後収納したものについては、所属する歳入徴収官の歳入に組み入れなければならない。

(返納金納入告知書等による場合の処理)

第82 資金前渡官吏は、第81の規定による返納金についてこれをれい入することができる期間内に返納人から返納金納入告知書又は納付書を添えて納付を受けたときは、これを収納して領収証書を交付し、領収済通知書(債権管理事務取扱規則別紙第2号書式)を歳入徴収官吏等に送付しなければならない。

(口頭告知による場合の処理)

第83 資金前渡官吏は、第81の規定による口頭告知に基づく返納金を収納したときは、返納人に領収証書を交付するとともに、歳入徴収官等に通知しなければならない。

(返納金の収納後の処置)

第84 資金前渡官吏は、第81から第83までの規定により、返納金を収納したとき、又は預託先日本銀行から収納済みの通知を受けたときは、収納の日付をもつて現金出納簿、その他関係帳簿にその旨を記載するものとする。

   資金の返納

(資金の返納)

第85 資金前渡官吏は、次の各号の一に該当する場合には、資金の残額を速やかにセンター支出官又は所属の主任資金前渡官吏に返納しなければならない。ただし、第1号に該当する場合は、分任資金前渡官吏にあっては翌会計年度4月10日までに、主任資金前渡官吏にあっては翌会計年度4月15日までに返納するものとする。

(1) 年度末において残額があるとき。

(2) 資金前渡官吏が廃止されたとき。

(3) その他資金の保管理由がなくなつたとき。

(返納手続)

第86 資金前渡官吏は、第85の規定により資金を返納しようとするときは、前渡資金返納明細書(第9号書式)2通を、主任資金前渡官吏にあっては支出負担行為担当官を経て官署支出官に、分任資金前渡官吏にあつては所属の主任資金前渡官吏に提出しなければならない。

2 主任資金前渡官吏が所属の分任資金前渡官吏から前項の前渡資金返納明細書の送付を受けたときは、返納金納入告知書又は納付書を作成して、当該分任資金前渡官吏に送付しなければならない。

3 資金前渡官吏は、前項の規定により返納金納入告知書又は納付書の送付を受けたときは返納決議書(第36号書式)を作成し、日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏にあつては第69の規定による国庫金振替書に、その他の資金前渡官吏にあつては現金に、当該返納金納入告知書又は納付書を添えて、日本銀行に払込み振替済書又は領収証書の交付を受けなければならない。

(出納整理期間経過後の返納)

第87 主任資金前渡官吏は、第86第2項の規定により返納金納入告知書又は納付書を発した返納金で、やむを得ない理由のため、当該年度出納整理期間内に返納とならなかつたものについては、出納整理期間経過後直ちにその金額、年度歳出科目、返納すべき職員の官職、氏名及び返納できなかつた理由を所属する歳入徴収官に報告しなければならない。

(資金の持ち越し)

第88 資金前渡官吏は、交付された資金を翌年度に持ち越して、使用することはできない。

   償還金の請求

(償還金の請求)

第89 資金前渡官吏の振出し又は発行にかかる小切手若しくは国庫金送金通知書が、その振出し又は発行の日付から1年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金前渡官吏は、次に掲げる書類を所持人から徴し、償還すべきものと認めたときは、その理由を明らかにし、関係書類を添えて、その支払に必要な資金の交付を官署支出官に請求しなければならない。

(1) 償還請求書(本人が提出した原本)(第37号書式)

(2) 原債権発生の原因を証明する書類及び期間経過理由を記載した書類(償還請求書により明瞭である場合には添付を省略することができる。)

(3) 日本銀行において支払期間経過の旨を記入した小切手又は国庫金送金通知書(当該小切手を亡失している場合にあつては除権判決の正本、国庫金送金通知書にあつてはその写)

(4) その他償還請求に必要な書類

2 資金前渡官吏は、国家公務員有料宿舎使用料、防衛庁職員食事代、防衛庁職員被服弁償金又は防衛庁職員被服代払込金が過徴収となった場合は、歳入金過徴収額報告書(第38号書式)によりその旨を歳入徴収官に報告し、歳入徴収官の歳入金として徴収済みの証明を受けた書類を添付してその支払に必要な資金の交付を官署支出官に請求しなければならない。ただし、当該過徴収金額を同年度以内において俸給その他の給与の支給額から控除する当該歳入金から差引き又は相殺することができる場合は差引き又は相殺することにより還付するものとする。

3 前2項の手続は、資金前渡官吏が交替したときは、後任資金前渡官吏が、後任資金前渡官吏のない場合は、その残務を引継いだ職員が行わなければならない。

   外国派遣鑑船等の資金の請求及び返納手続

(請求手続)

第90 外国に派遣される鑑船等の資金前渡官吏は第30及び第31の規定にかかわらず、外国派遣期間中の所要額を見積り、派遣前に資金受領日及び受取場所ごとに前渡資金受入請求書3部を作成し支出負担行為担当官を経て官署支出官に送付して資金を請求するものとする。

 この場合において手持資金の残額があるときは、当該残額を主任資金前渡官吏にあつてはセンター支出官に、分任資金前渡官吏にあっては所属主任資金前渡官吏に返納しなければならない。

2 資金前渡官吏は派遣中前項において請求した資金以外に資金の必要が生じた場合は電信で官署支出官に資金の請求をするものとする。

(返納手続)

第91 外国に派遣される鑑船等の資金前渡官吏は、第90によりセンター支出官から受入れた資金の残額について、次により返納額を計算し第86に規定する返納手続をしなければならない。

(1) センター支出官から邦貨で交付を受けたときは、返納当日における邦貨交換率により算定した額。

(2) センター支出官から外国貨幣をもつて送金交付を受けたときは、出納官吏事務規程第16条の規定による外国貨幣換算率を定める告示の規定に基づく換算率により算定した額。

2 前項各号の返納額は予算科目ごとに計算し、その総額に対して端数計算するものとする。

3 交換差損及び交換差増を生じた場合は、次により処理するものとする。

(1) センター支出官から邦貨で交付を受けたときの交換差損は資金前渡官吏が支払証明をするものとし、交換差増は海上幕僚監部歳入徴収官の歳入に納付する。

(2) 外国貨幣をもつて送金交付を受けたときの交換差損は資金前渡官吏が支払証明をする。

   帳簿等

(帳簿)

第92 資金前渡官吏は、第93から第102までの規定に従い関係の帳簿を備え、記帳しなければならない。

(現金出納簿)

第93 現金出納簿は、所管、年度、職務等の区別なく、1人1冊とし、現金、預託金又は預金の出納のあった都度、その事実を記載し、現金、預託金又は預金の出納状況を常に明らかにしておかなければならない。

(前渡資金明細簿)

第94 前渡資金明細簿は、科目別(主任資金前渡官吏にあつては目の細分まで、分任資金前渡官吏にあっては目の細細分まで。)に口座を設け、資金の受け払いのあつたとき、その事実を記載し、資金の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(前渡資金交付簿)

第95 前渡資金交付簿(第39号書式)には、主任資金前渡官吏が、所属分任資金前渡官吏に対する資金の分割交付の都度交付額を記載し、交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(概算払整理簿)

第96 概算払整理簿(第40号書式)には科目別に口座を設け、概算払及び当該概算払に対する精算をしたとき、所要の事項を記載し、概算払及びその精算状況を常に明らかにしておかなければならない。

(前金払整理簿)

第97 前金払整理簿(第41号書式)には科目別に口座を設け、前金払及び当該前金払に対する精算をしたとき、所要の事項を記載し、前払金及びその精算状況を常に明らかにしておかなければならない。

(小切手整理簿)

第98 小切手整理簿には、小切手用紙及び国庫金振替書用紙の受領枚数、廃棄枚数、小切手及び国庫金振替書の振出し又は発行1枚ごとの使用状況その他必要な事項を記載し、小切手用紙及び国庫金振替書用紙の受け払い状況を常に明らかにしておかなければならない。

(契約差引簿)

第99 契約差引簿(第42号書式)には、科目別に口座を設け、資金の交付があったとき、契約要求書類(調達要求書、工事及び修理要求書等)を契約担当官に送付するとき及び契約が決定したとき所要事項を記入するものとし、資金状況を明らかにしておかなければならない。

(決議書発行簿)

第100 決議書発行簿(第43号書式)には、この要領の規定するところにより作成する決議書を発した都度、所要事項を記載しなければならない。

(返納金納入告知書発行簿)

第101 返納金納入告知書発行簿(第44号書式)には、返納金納入告知書を発行したとき及び当該返納金をれい入した都度所要事項を記載し、返納請求書の発行状況及びその収納状況を常に明らかにしておかなければならない。

(出納員印鑑登録簿)

第102 出納員印鑑登録簿(第45号書式)には、当該資金前渡官吏に所属する出納員の認印を登録し、出納員に対する現金等の交付に当たり、照合を容易にし、かつ、事故防止に備えなければならない。

(前渡資金の現況報告)

第103 資金前渡官吏は、前渡資金明細簿に基づき、各四半期末現在において前渡資金現況報告書(第46号書式)を作成し、次の区分により翌月10日までに提出しなければならない。

(1) 主任資金前渡官吏は、官署支出官に2通

(2) 分任資金前渡官吏は、所属主任資金前渡官吏に1通出納員

(出納員の印鑑登録)

第104 出納員は、資金前渡官吏が保管する印鑑登録簿に出納員として使用する印鑑を登録しなければならない。

(出納員の所掌範囲)

第105 出納員は、次に掲げる事項の現金出納業務を行うものとする。

(1) 給与

(2) 特別退職手当

(3) 児童手当

(4) 旅費

(5) 諸謝金

2 出納員は、資金前渡官吏から現金等の交付を受けるときは、隔地送金の場合を除き、領収証書(第47号書式)を提出しなければならない。

3 出納員は、資金前渡官吏から現金等の交付を受けたときは、速やかに次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 給与

基準給与簿の受領印欄に当該隊員の押印を受け、給与支給明細書とともに支給する。

(2) 特別退職手当

退職手当支給調書の受領印欄に当該隊員の押印を受け、支給する。

(3) 児童手当

児童手当支給調書の受領印欄に当該隊員の押印を受け支給する。

(4) 旅費

旅費請求書の領収欄に領収月日の記入及び当該隊員の押印を受け支給する。

(5) 諸謝金

諸謝金支払関係書類の領収印欄に当該受取人の押印を受け支給する。

第106 資金前渡官吏から基準給与簿とともに国庫金送金通知書又は国庫金振入通知書の交付を受けた隔地の出納員は、当該給与の支給日に指定された銀行又は郵便局から、当該国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書に記名押印のうえ、これと引換えに現金を受領し、第105の規定に準じ手続をしなければならない。

第107 出納員は、受領した資金について、その全部若しくは一部を支払うことができないこと、又は支払う必要がないことを確認したときは、次の区分によりその資金の交付を受けた資金前渡官吏に返納しなければならない。

(1) 現金により資金の交付をうけた出納員

資金を受領した日に支払が完了しないこと、又は支払う必要がないことを確認したときは、速やかに当該資金に資金返納報告書(第48号書式)を添えて返納し、資金前渡官吏から受領証書の交付を受けなければならない。

(2) 隔地にある出納員

交付を受けた資金の所定支給日から起算して5日以内に支払が完了しなかつたとき、月末まで支払が完了する見込みがないとき、又は支払う必要がなくなつたことを確認したときは、速やかにその金額を資金返納報告書により資金前渡官吏に報告しなければならない。

2 隔地の出納員は、資金前渡官吏から返納金納入告知書又は納付書の送付をうけたときは、速やかに当該返納金納入告知書又は納付書に現金を添え、資金前渡官吏の指定する場所に納付し、領収証書の交付を受けなければならない。

第108 出納員は、資金の支払が完了したとき、又は資金を返納するとき、当該資金に係る基準給与簿、旅費請求書、領収証書等の関係書類を点検のうえ、資金前渡官吏に返送しなければならない。

(収入官吏に所属する出納員)

第109 収入官吏に所属する出納員は、納入者から納入告知書又は納付書を添えて現金を収納したときは、領収証書を交付し、速やかにその収納金を所属の収入官吏に払込まなければならない。

(出納員の準用条項) 

第110 この要領において、別段の規定のある場合のほか、第28、第41、第45、第46、第53、第57から第78まで、第122から第136まで、第138及び第143から第146までの規定は、出納員の事務取扱についてこれを準用する。

(帳簿)

第111 出納員は、現金出納簿(第49号書式)を備え、現金出納の都度これを記帳しなければならない。

   歳入歳出外現金出納官吏

(歳入歳出外現金出納官吏)

第112 歳入歳出外現金出納官吏は、契約に係る保証金その他国の保管に係る現金(以下「保管金」という。)の領収及び払渡しに関する事務を行うものとする。

2 歳入歳出外現金出納官吏の収納した現金は、速やかに資金前渡官吏の預託先である日本銀行に保管金として払込まなければならない。

(保管金の受入れ)

第113 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金を受入れる場合は、その提出者から保管金提出書(第50号書式)を提出させ、これに基づき受入決議書(第51号書式)を作成して金額及び当該受入れが法去令に違反するととがないか等を確認のうえ受入れし、当該提出者に保管金受領証書(第52号書式)を交付しなければならない。

(保管金の払込み)

第114 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金を日本銀行に払込むときは、保管金払込書(第53号書式)を作成し、その表面余白に「保管金」の印を押して、現金に添え日本銀行に払込み保管金領収証書の交付を受けなければならない。ただし、数日内に払渡しをする必要がある場合、その他特別の理由がある場合はこの限りでない。

(保管金提出者の振込)

第115 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金を提出すべき者に保管金振込書(第54号書式)を添えて現金を当該歳入歳出外現金出納官吏の保管金を取扱う日本銀行に振込ませることができる。

2 前項の規定により振込みをさせたときは、振込人が日本銀行から交付を受けた保管金領収証書を提出させなければならない。

(小切手の使用)

第116 歳入歳出外現金出納官吏は、日本銀行に払込みをした保管金の払いもどしに使用する小切手用紙又は国庫金振替書用紙の交付を受けなければならない。

2 歳入歳出外現金出納官吏の振出す小切手又は国庫金振替書には、その表面余白に「保管金」の印を押さなければならない。

3 前項に規定するもののほか、歳入歳出外現金出納官吏の振出す小切手の作成要領等については、第58から第67までの規定を準用するものとする。

(保管金の払いもどし)

第117 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金の払いもどしをしようとするときは、記名式持参人払の小切手を振出さなければならない。

(払渡しの決議)

第118 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金の提出者から保管金払渡請求書又は保管金受領書を提出して、払渡しの請求を受けた場合は、払渡決議書(第51号書式)を作成し、保管の必要がなくなつていること、請求者が正当な権利者であること等を確認し、当該請求書又は受領書に領収の旨を記載押印させて保管金の払渡しを行わなければならない。

(振出し日付後1年を経過した小切手)

第119 第68の規定は、歳入歳出外現金出納官吏の振出した小切手がその振出し日付後1年を経過した場合これを準用する。

(国の所得に帰した保管金)

第120 歳入歳出外現金出納官吏は保管金規則(明治23年法律第1号)又はその他の法令の定めるところにより保管金が国の所得に帰した場合は、1年分を取りまとめ保管金政府所得調書(第55号書式)を作成し翌年度4月30日までに順序を経て所属する歳入徴収官に報告しなければならない。

2 歳入歳出外現金出納官吏は、前項の報告に係る納入告知書を歳入徴収官から送付を受けたときは、当該歳入徴収官を振替先とする国庫金振替書を発して、これを日本銀行に交付し、振替の手続を行い、振替済書の交付を受けなければならない。

(保管金領収証書の亡失等)

第121 歳入歳出外現金出納官吏又は第115の振込人は、保管金領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済みの旨の証明を請求することができる。

2 保管金を提出した者が、その交付をうけた保管金領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を歳入歳出外現金出納官吏に提出しその証明を受けることができる。

(帳簿)

第122 歳入歳出外現金出納官吏は、保管金整理簿(第56号書式)を備え受け払いの都度記帳するものとする。ただし、保管金の取扱件数が少ない場合はこれを省略することができる。

(保管金取扱店の変更)

第123 日本銀行甲店を保管金取扱店とする歳入歳出外現金出納官吏が日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、保管金取扱店変更申込書(第57号書式)を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。

2 歳入歳出外現金出納官吏は、前項の保管金現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。

   有価証券取扱主任官

(日本銀行寄託の原則)

第124 国の保管に係る有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、すべて日本銀行に寄託しなければならない。ただし、数日内に払渡しする必要があるもの又は特別の理由があるものは、この限りでない。

2 有価証券取扱主任官は、前項の寄託をする場合においては、資金前渡官吏の預託先たる日本銀行を寄託先としなければならない。

(有価証券の受入れ)

第125 有価証券取扱主任官は、保管有価証券を提出させる場合は、提出者に政府保管有価証券提出書(政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第1号書式)及び当該有価証券の所有者として登録した印鑑を添えて、当該有価証券を提出させるものとし、これを受け入れる際に受入決議書を作成し、法令又は契約担当官等に認められた担保であること、受入れが法令に違反しないこと等を確認のうえ、政府保管有価証券受領書(政府保管有価証券取扱規程第3号書式)を当該提出者に交付しなければならない。

2 有価証券取扱主任官は、第124第1項ただし書に該当する場合は、前項の政府保管有価証券提出者の添付を省略して、当該有価証券を提出させることができる。

(寄託)

第126 有価証券取扱主任官は、第125の規定により提出を受けた政府保管有価証券を日本銀行に寄託するときは、政府保管有価証券提出書を添えて日本銀行に送付し、政府保管有価証券受託証書の交付を受けなければならない。ただし、第125第2項の規定により政府保管有価証券提出書を省略せしめた場合は、政府保管有価証券内訳書(政府保管有価証券取扱規程第4号書式)を添付して日本銀行に送付するものとする。

(払渡し)

第127 有価証券取扱主任官は、保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者から、政府保管有価証券受領書を提出して払渡しの請求を受けたときは、払渡決議書を作成し、当該有価証券は保管の必要がなくなっていること、請求者は正当な権利を有するものであること等を確認し、提出された受領書に払渡しを要する旨を記入し、これを請求者に交付しなければならない。

2 前項の規定により、当該有価証券受領書の交付を受けた者は、これを日本銀行に提出し、有価証券の払渡しを受けるものとする。

3 有価証券取扱主任官は、第124第1項ただし書の規定により有価証券を保管している場合は、第1項の規定に準じ手続を行い受領書の領収の旨を記載させ、保管有価証券を請求者に払渡しをしなければならない。

(国の所得に帰した保管有価証券)

第128 保管有価証券が、法令の規定又は契約により政府の所得に帰したときは、有価証券取扱主任官はその都度順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた海上幕僚長は、法令等に定めるところにより、当該有価証券を換価し歳入に納付する手続を行うものとする。

(銀行保証状等)

第129 契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)第5条第1項に掲げる銀行保証状、その他の有価証券以外の担保物件の取扱いについては、第124から第130までの有価証券取扱主任官の規定を準用するものとする。

(帳簿)

第130 政府有価証券取扱主任官は、保管有価証券整理簿(第58号書式)を備え、受け払いの都度記帳しなければならない。

   事務引継手続

(事務引継期日の通知)

第131 出納官吏は交替の発令を知つたときは、速やかに海上自衛隊出納官吏帳簿及び金庫検査規則(昭和36年海上自衛隊達第48号)(以下「金庫検査規則」という。)第4条に規定する交替検査を行う検査員(以下「検査員」という)に、その引継期日を通知しなければならない。

(帳簿の締切り)

第132 前任出納官吏(以下「前任者」という。)は、発令の日の前日をもつて現金出納簿の締切りをし、交替の年月日及び交替を終った旨を記入したうえ、後任出納官吏(以下「後任者」という。)とともに記名押印しなければならない。

(現在高証明の請求)

第133 日本銀行に預託金又は保管金を有する前任者は、第132の締切りをした日における預託金又は保管金現在高の証明を預託先日本銀行に対し請求(金庫検査規則別紙様式第1による。)してその証明を受けなければならない。

(帳簿書類等の引継ぎ)

第134 前任者は、その引継ぐべき書類、証拠書類その他の書類の引継目録(第59号書式)2通を作成し、後任者立会いのうえ、現物に対照し引継ぎをした後、後任者とともに記名押印し、各1通を保存しなければならない。

(現金及び預託金等の引継ぎ)

第135 銀行等に預金を有する前任者は、現金及び預託金現在高調書(出納官吏事務規程第15号書式乙)2通を作成し、後任者立会いのうえ、現金及び第133の規定により証明を得た預託金現在高証明書と対照して受渡しをしたのち、後任者とともに記名押印し、各1通を保存しなければならない。

2 前項の預託金現在高証明書に、前任者の振出した小切手のうち銀行等において、支払が終らないものがあるときは、振出済小切手支払未済額内訳書を作成して添付しなければならない。

3 銀行等に預金を有しない前任者は、現金現在高調書(出納官吏事務規程第15号書式甲)2通を作成し、第1項に準じて処理しなければならない。

(出納官吏及び出納員の廃止、死亡等の場合の手続)

第136 出納官吏が廃止されたときは、廃止された出納官吏は別に指定する職員に残務引継ぎの手続をしなければならない。

2 前任者が死亡、その他の理由により引継ぎをすることができないときは、予決令第125条の規定により計算書の作成を命ぜられた職員が前任者に代り、引継ぎの手続をしなければならない。

3 出納員が廃止されたときは、当該出納員の所属する資金前渡官吏に残務引継ぎの手続をしなければならない。第2項の規定は、出納員についてこれを準用するものとする。

   検査、証明、事故報告等

(帳簿及び金庫検査)

第137 出納官吏等は、金庫検査規則の定めるところにより、帳簿及び金庫の検査(交替検査、年度末検査、月末検査及び臨時検査)を受けなければならない。

2 前項の検査を受ける場合は、あらかじめ次に掲げる書類を用意しておかなければならない。

(1) 検査書(金庫検査規則別紙様式第3)

(2) 預託金又は保管金の現在高証明書(金庫検査規則別紙様式第1)

(3) 振出小切手支払未済高調書(金庫検査規則別紙様式第2)

(預託金等月計突合表の証明)

第138 出納官吏は、預託先の日本銀行から預託金月計突合表又は保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。

2 出納官吏は、前項において送付を受けた預託金月計突合表又は保管金月計突合表に誤りのあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第12営業日(「営業日」とは日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を預託先の日本銀行に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、出納官吏が前項の通知をした後、預託先の日本銀行から再度預託金月計突合表又は保管金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

(払込み済みの証明)

第139 出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書又は預託金領収証書を亡失又はき損した場合には、払込み先又は預託先日本銀行からその払込み済みの証明を受けなければならない。

(計算証明)

第140 出納官吏は、その取扱いをした現金の出納について、会計検査院の検査を受けるため、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)の定めるところにより、計算書を作成し、証拠書類等を添え、海上自衛隊会計監査規則(昭和36年海上自衛隊達第4号。以下「監査規則」という。)に定める当該出納官吏の書面監査を行う部隊等を経由して、会計検査院に提出しなければならない。

2 前項に定める計算書の作成及び提出は別表第2のとおりとする。

(事故等の報告)

第141 出納官吏は、次に掲げる事故が発生した場合は、直ちに現金等亡失(被害)報告書(第60号書式)を作成し、所属の部隊等の長にその旨を報告しなければならない。

(1) 出納官吏の保管に係る現金を亡失したとき

(2) 出納官吏の保管に係る小切手用紙を亡失したとき

(3) 現金出納関係書類が偽造されたとき

(4) 公印が盗用されたとき

(5) その他上記第1号から第4号までに掲げる事項に類似する不正事故が発生したとき

2 出納官吏は、前項の事故が小切手に関するものであるときは、直ちに日本銀行に通知し、その払渡しの停止を請求しなければならない。

3 資金前渡官吏は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第6条又は第7条の規定に違反する事故があるときは、支払遅延報告書(第61号書式)2通を作成し、当該四半期経過後10日までに順序を経て海上幕僚長に提出しなければならない。

   雑則

(帳簿等の訂正)

第142 この要領その他会計法規に基く出納計算に関する帳簿及び書類の記載事項を誤記して訂正したときは、訂正を要する部分に朱の二線を引いて公印を押し、更にその上部に正当の記載事項を記入して訂正しなければならない。ただし、公印を押すことができないときは訂正を要する部分に朱の二線を引き、正当の記載事項を記入し、欄外に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して公印を押さなければならない。

(証書等の金額の訂正)

第143 金銭の受授に関する証書、小切手の金額は訂正してはならない。また、金銭の請求と領収を兼ねる証書の場合も同様とする。

(預託金払込書等の訂正)

第144 出納官吏は、預託金払込書、領収済報告書又は現金払込書の記載事項の中で誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

2 出納官吏は、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、受取人に、その通知書を提出させて訂正し、その理由を記入したうえ、これを受取人に返付しなければならない。

3 出納官吏は、国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに預託先日本銀行に、その訂正を請求しなければならない。

(帳簿、書類の保存期間)

第145 出納官吏は、別に定めがある場合のほか、現金出納簿は10年間、その他の帳簿及び書類は5年間これを保存しなければならない。

2 前項の規定による保存期間経過前に、当該出納官吏が廃止されたときは、第134の規定に準じて作成した引継目録を添えて監査規則の定めるところにより、当該出納官吏の書面監査を行う部隊等に引継ぐものとする。

(委任規定)

第146 この要領に定めるもののほか、部隊等において必要な事項は、当該部隊等の長が定めるものとする。

 

別表第1

国庫金振替書記注事項一覧表

 

 

別表第2
会計検査院提出書類一覧表

証明責任者
提出書類
証明期間
監査機関への送付期限

収入官史
収入金現金出納計算書及び証拠書類
1 年
当該証明期間経過後 30日以内

資金前渡官史

(分任官を含む)
前渡資金出納計算書及び証拠書類
1 月

歳入歳出外現金出納官史
歳入歳出外現金出納計算書及び証拠書類
1 年

 

別表第3
帳簿及び書類の書式表

帳  簿  等  名
書式番号

補助者任命簿

取引関係通知書

印鑑票

印鑑票

設置(又は廃止)通知書

交代通知書

収納(払込)決議書

収入金整理簿

前渡資金受入請求(交付内訳)(返納明細)書

支出負担行為限度額前渡資金受入請求(交付内訳)書

前渡資金交付内訳書

前渡資金交付決議書

現金出納簿

前渡資金明細簿

預託金(預金)引出決議者

海上自衛隊送金電信訳信紙

使者差向書

科目更正(増減)決議書

前渡資金増減報告書

支払決議書

支出負担行為及び支払決議書

退職所得の受給に関する申告書

過年度支払申請(承認)書

過年度支払報告書

外国送金請求書

小切手整理簿

振出小切手1年経過報告書

国家公務員有料宿舎使用料金額表

防衛庁職員食事代金額表

防衛庁職員被服弁償金額表

防衛庁職員被服代払込金額表

国家公務員通勤災害一部負担金額表

掛金払込内訳書

労働保険料被保険者負担金額表

相殺額表

れい入(返納)決議書

償還請求書

歳入金過徴収額報告書

前渡資金交付簿

概算払整理簿

前金払整理簿

契約差引簿

決議書発行簿

返納金納入告知書発行簿

出納員印鑑登録簿

前渡資金現況報告書

領収証書

資金返納報告書

現金出納簿

保管金提出書

(保管金、有価証券)受入(払渡)決議書

保管金受領証書

保管金払込書

保管金振込書

保管金政府所得調書

保管金整理簿

保管金取扱店変更申込書

保管有価証券整理簿

引継目録

現金等亡失(被害)報告書

支払遅延報告書
第1号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

第7号

第8号

第9号

第10号

第11号

第12号

第13号

第14号

第15号

第16号

第17号

第18号

第19号

第20号

第21号

第22号

第23号

第24号

第25号

第26号

第27号

第28号

第29号

第30号

第31号

第32号

第33号

第34号

第35号

第36号

第37号

第38号

第39号

第40号

第41号

第42号

第43号

第44号

第45号

第46号

第47号

第48号

第49号

第50号

第51号

第52号

第53号

第54号

第55号

第56号

第57号

第58号

第59号

第60号

第61号

 

第1号書式

 

第2号書式

 

第3号書式

 

第4号書式

 

第5号書式

 

第6号書式

 

第7号書式

 

第8号書式

 

第9号書式

 

第10号書式

 

第11号書式

 

第12号書式

 

第13号書式

 

 

第14号書式

 

第15号書式

 

第16号書式
海上自衛隊送金電信訳信紙

処理番号
 

受信年月日
 

発 信 者

(送金官史)
 

着 信 者

(資金受領者)
 

本  文

 

 

 

 

 

 

 

 

処   理

(電報受理艦所)
 

備考:用紙の大きさは、A4判とする。

 

第17号書式

使 者 差 向 書

 下記の金額受領のため

を使者として差し向けますから、小職とみなしてお支払い願います。

 

金額             円

小切手整理番号             

小切手振出日付  平成  年  月  日

 

平成  年  月  日

官 職           

氏 名         

 

 日本銀行御中

 

第18号書式

 

第19号書式

平成  年度前渡資金増減報告書

 

第   号
科     目
現残額
資  金  額
理     由


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 支出官 官職 氏   名 殿

平成  年  月  日        

資金前渡官史 官職 氏     名 

(備考) 1 用紙の寸法は、A4版とすること。

 

第20号書式

 

第21号書式

 

第22号書式

 

 

第23号書式 過年度支払
申 請

(承認) 書

第   号

 

 官署支出官 官職 氏   名 殿

 

 下記のとおり過年度支払いしたいから申請する。

   平成  年  月  日

 

資金前渡官吏 官職 氏   名 

 


科      目
金   額
事      由

 平成何年度

  (項)

    (目)

      (目の細分)
  

 申請のとおり承認する。

平成  年  月  日

官署支出官 官職 氏   名 

 備考: 1 用紙の寸法は、A4版とする。

2 年度及び科目はその支払すべき事実の生じた時の属する年度及び科目とする。
3 事由は具体的に詳細記入すること。

 

第24号書式

過 年 度 支 払 報 告 書

第   号

 

 官署支出官 官職 氏   名 殿

 

 下記のとおり過年度支払いしたので報告する。

平成  年  月  日

 

資金前渡官吏 官職 氏   名 

 


科      目
金   額
事      由

 平成何年度

  (項)

    (目)

      (目の細分)
 

 備考: 1 用紙の寸法は、A4版とする。

2 年度及び科目はその支払すべき事実の生じた時の属する年度及び科目とする。
3 事由は具体的に詳細記入すること。

第25号書式

外 国 送 金 請 求 書

発 簡 番 号

年  月  日

 

 官署支出官

  海上幕僚監部総務部長殿

資金前渡官吏 官職 氏   名

 下記のとおり外国送金を請求する。


氏   名
(階級)

年 度 区 分
平成  年度  歳出

支 払 科 目

及   び

金   額
 

送 金 先
(銀 行 名)

(住  所)

(預金口座)

送 金 理 由
 
 

本 人 住 所
 
 
添付書類: 給与証明書    2部
旅費概算請求書  2部
備考: 1 用紙の大きさは、A4版とする。
2 不要の文字は,抹消する。

第26号書式
小 切 手 整 理 簿

(小切手種別又は国庫金振替書の別)
何 年月 日
小  切  手

(国庫金振替書)

番     号
債権者又は取引点名
金    額
受領印
残存枚数
検 印
備    考



      0

何々銀行より○枚受領



        1
何       某
        00

      0

支第○号



        2
「廃      き」
 
 
      0

「何々のため」

 

備考1 国庫金振替書及び小切手の種別毎にそれぞれ別口座を設けること。

  2 日本銀行より用紙受領の場合は残存枚数を増し備考欄にその旨及び枚数を記入すること。

  3 廃きの場合は債権者又は取引店名欄に廃きと朱書し残存枚数を減ずるとともに備考欄にその理由を記入すること。

  4 「受領欄」には、小切手の正当な受取人の印鑑を、「検印」欄には出納官吏の認印を押印すること。

  5 用紙の寸法は、A4判とする。