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(1) 表示要領

債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号以下「省令」という。)第39条の7の規定に基づき歳入徴収官等の発する文書の官職等の表示要領は、次の例による。

ア 主任歳入徴収官等及び分任歳入徴収官等

(ア) 官職指定の場合

 歳入徴収官    ○○地方総監部経理部長   氏 名

 官署支出官    海上幕僚監部総務部長    氏 名

 資金前渡官吏   ○○地方総監部経理部長   氏 名

 資金前渡官吏   海上自衛隊東京業務本部会計科長

                        氏 名

 分任資金前渡官吏 ○○基地隊本部経理科長   氏 名

 分任資金前渡官吏 第○○護衛隊勤務      氏 名

 分任資金前渡官吏 護衛監○○補給長      氏 名

(イ) 個人指定の場合

 分任資金前渡官吏 ○○ぎ装員    階 級  氏 名

イ 特定分任歳入徴収官等

(ア) 官職指定の場合

 海上自衛隊東京業務隊本部会計科長(資金前渡官吏)

                        氏 名

 ○○基地隊本部経理科長(分任資金前渡官吏)  氏 名

 第○○護衛隊勤務(分任資金前渡官吏)     氏 名

 護衛艦○○補給長(分任資金前渡官吏)     氏 名

(イ) 個人指定の場合

 ○○ぎ装員(分任資金前渡官吏)   階 級  氏 名

ウ その他

 主任歳入徴収官等及び分任歳入徴収官等の発する文書に、特定分任歳入官等の所掌範囲の事務が含まれている場合における官職の表示については、前アの例による。

(2) 公印等

前号(ア)の場合には、海上自衛隊公印規則(昭和42年海上自衛隊達第17号)に定める当該会計機関の印を使用し、その他の場合には、当該者の認印を使用する。

2 前渡資金返納金債権

(1) 債権の発生通知及び引継ぎ

ア 債権の発生通知

(ア) 債権発生通知義務者は、債権の発生通知を行う場合、債権管理簿(債権発生通知書)((債権管理簿の書式の特例について、総会第1126号(44.8.23)以下「書式特例」という。)の別紙様式第3)を3部作成のうえ、うち1部を控えとし、他の2部(1部は受領通知用)を主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等に送付する。

(イ) 俸給等を過払いした資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)は、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等として当該債権を俸給等の支給額から一時に控除して消滅させることができる場合、債権の発生通知を省略する。

(ウ) 他の資金前渡官吏の過払いを発見した資金前渡官吏は、過払いをした資金前渡官吏に通報し、債権管理簿(債権発生通知書)を送付させる。ただし、その債権の調査確認が容易であり、かつ、当該債権を一時に消滅させることができる場合、債権管理簿(債権発生通知書)の送付を受けることなく処理する。

イ 債権の引継ぎ

(ア) 主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等は、俸給等の過払いによる債権を引継ぐ場合、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第37号)第15条の規定により、俸給支給機関の長が発する移ちょう文書の参考事項欄に、当該債権金額の控除を依頼するとともに、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等の表示をして認印をすることにより引継ぎに代える。

(イ) 前(ア)により引継ぎを受けた主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等は、当該給与簿の受領書をもつて、債権の引継ぎを受けた旨の通報に代える。

(2) 債権金額の差引き又は控除

ア 差引く場合

 資金前渡官吏は、俸給等の支給額から過払いの債権金額を差引く場合、債務者である隊員の職員別給与簿及び基準給与簿(以下「給与簿」という。)の当該科目の支給金額から債権金額を差引き、当該隊員の給与簿の備考欄に債権の発生原因等を記載する。ただし、当該隊員に支給する当該科目の金額が「零」又は不足する場合は、他の隊員に対して支給する当該科目の合計額から債権金額を差引き、当該隊員の当該科目欄に当該金額を朱書する。

イ 控除する場合

(ア) 資金前渡官吏は、俸給等の支給額から過払いの債権金額を控除する場合、れい入(返納)決議書(以下「れい入決議書」という。)を作成し、給与簿の控除額欄の空欄に「返納金債権」の欄を設け、当該金額を記載して控除するとともに、給与簿の備考欄に債権の発生原因、回収科目及び過払いをした資金前渡官吏名を記載する。

(イ) 資金前渡官吏は、俸給等の支給額から過払いの債権金額を控除する場合、支払決議時及びれい入決議書により、収納の日付をもつて現金出納簿の払欄及び受欄に、それぞれ当該金額を記載する。ただし、当該金額を預託金から引き出すことなく、前(ア)の処理をする場合には、現金出納簿の記載を省略する。

(ウ) 資金前渡官吏は、所得税の年末調整を行う場合、給与簿の「返納金債権」欄に記載された金額のうち、課税対象科目の合計金額を給与支給総額から控除する。

(3) 債権金額の収納

ア 返納金納入告知書又は返納金納付書による場合

(ア) 資金前渡官吏は、れい入決議書を作成し、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等として、返納金納入告知書又は返納金納付書(以下「返納金納入告知書」という。)により債務者に対して納入の告知を行い、日本銀行又は資金前渡官吏に当該金額を返納させる。

(イ) 資金前渡官吏は、前(ア)により当該金額を受領した場合、収納の日付をもつて現金出納簿及び前渡資金明細簿にその旨を記載する。

(ウ) 資金前渡官吏は、年度末において前(ア)により返納金納入告知書を発行する場合、翌年度5月1日以降歳入組み入れの旨並びに次の表に掲げる区分に応じた取扱庁名及び取扱庁番号をそれぞれ記載する。
  当該資金前渡官吏の所属す

 る歳入徴収官
1 取 扱 庁 名
1取扱庁番号

 海上幕僚監部総務部長
  海上幕僚監部
   03014

 横須賀地方総監部経理部長
  海上自衛隊

 横須賀地方総監部
   03021

 呉地方総監部経理部長
  海上自衛隊

 呉地方総監部
   03061

 佐世保地方総監部経理部長
  海上自衛隊

 佐世保地方総監部
   03053

 舞鶴地方総監部経理部長
  海上自衛隊

 舞鶴地方総監部
   03039

 大湊地方総監部経理部長
  海上自衛隊

 大湊地方総監部
   03046

イ 口頭告知による場合

 資金前渡官吏は、れい入決議書を作成し、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等として口頭による納入の告知により債権金額を収納する場合、領収証書を交付するとともに、収納の日付をもつて現金出納簿及び前渡資金明細簿にその旨を記載する。

(4) 返納金の直接収納又は相殺

ア 俸給等の過払いの場合の処理

 主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等は、債務者から直接収納し、又は相殺した返納金が俸給等の過払いである場合、現に当該隊員に俸給等を支払っている資金前渡官吏に対して、返納金債権内訳明細書(達別記様式第2)を「返納金収納済通知書」と書換えて送付する。ただし、主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等が、当該資金前渡官吏である場合は、前記の通知を省略する。

イ 職員別給与簿への記載

 前アにより返納金収納済通知書を受けた資金前渡官吏は、当該隊員の職員別給与簿の備考欄にその旨を記載し、給与改訂に伴う差額計算の資料及び所得税の年末調整の資料とする。

3 特定分任歳入徴収官等の所掌に係る債権

(1) 債権の発生通知及び引継ぎ等

ア 公務員宿舎使用料債権

(ア) 債権発生通知義務者は、債権の発生通知を行う場合は、債権管理簿(債権発生通知書)(書式特例様式第4)3部を作成のうえ、うち1部を控えとし、他の2部(1部は受領通知用)を、当該隊員が俸給等の支給を受けている部隊等の特定分任歳入徴収官等に送付する。ただし、宿舎の使用者が、防衛施設庁又は防衛庁以外の省庁(以下「防衛施設庁等」という。)に転出した場合は、前記の特定分任歳入徴収官等に送付する2部のうち、1部を所属する歳入徴収官に、他の1部に俸給等から控除依頼と納付先(歳入徴収官名及び指定番号)を記載して、速やかに防衛施設庁等の資金前渡官吏に送付する。

(イ) 防衛施設庁等に勤務する隊員に係る債権額変更通知書を受けた特定分任歳入徴収官等は、所属する歳入徴収官に債権額変更の引継ぎを行うとともに、防衛施設庁等の資金前渡官吏に対して控除金額の変更を通知する。

(ウ) 特定分任歳入徴収官等が行う債権の引継ぎにおいて、特定分任歳入徴収官等が収入官吏として直接債権金額を収納する場合は、歳入徴収官の口頭告知があったものとして、当該金額を収納し、自己の保管する債権管理簿(債権発生通知書)に消滅の整理をした後、収入金現金領収済報告書に国家公務員有料宿舎使用料金額表を添付して所属する歳入徴収官に送付する。

(エ) 債権管理簿(債権発生通知書)の記載例は、付紙のとおりとする。

イ 弁償金債権、不用物品売払代債権又は防衛庁職員等給食費

   受入債権

(ア) 債権発生通知義務者が債権の発生通知を行う場合、債権管理簿(債権発生通知書)の書式は、被服弁償金及び被服支給代に係る債権にあっては書式特例別紙様式第2を、食事代に係る債権にあっては書式特例別紙様式第1をそれそれ使用し、作成部数等は、前ア(ア)による。

(イ) 特定分任歳入徴収官等が行う債権の引継ぎは、前ア(ウ)による。この場合、債権の種類に応じて「国家公務員有料雁舎使用料金額表」とあるのを、「防衛庁職員被服弁償金額表」、「防衛庁職員被服代払込金額表」及び「防衛庁職員食事代金額表」とそれぞれ読み替える。

(ウ) 特定分任歳入徴収官等は、弁償金債権のうち、防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)第17条第8項の規定により特殊地域勤務者又は特殊勤務者に貸与された被服の弁償金で俸給等から控除することが徴収上有利であると認められるものについては、自己の所掌する債権として取扱うことができる。

(2) 部外者に対する食事代に係る債権

ア 債権発生通知書

 債権発生通知義務者は、部外の団体に対する食事代に係る債権について、債権発生(帰属)通知書の「住所及び債務者名」欄、「債権金額」欄及び「備考」欄に、それぞれ「代表者の住所氏名外○○名」、「食事代の合計金額」及び「朝、昼、夕食別の延食数単価及び金額」を記載する。ただし、債権発生(帰属)通知書を送付した後に債権の内容に変更が生じた場合は、異動通知書を作成して速やかに所属する歳入徴収官に送付する。

イ 直接債権金額を収納した場合

 達第13条の規定により債権発生(帰属)通知書(写)を送付された収入官吏が、歳入徴収官の発する納入告知書又は口頭の告知により視察見学者等から直接債権金額を収納した場合は、債務者に対して現金領収証書及び給食実施機関の長の作成する食券(収入官吏として収納済の検印を押す。)を交付する。

(3) 被服弁償金額又は被服代払込金額計算の端数処理

防衛庁職員給与施行細則(昭和30年防衛庁訓令第52号)第8条又は第8条の2の規定による被服弁償金の裁定金額又は被服代払込金の決定金額は、各品目ごとに円位以下2けたまで算出した後、その合計金額に1円未満の端数がある場合、その端数金額を切上げる。

(4) 債権金額を俸給等から控除する場合の諸金額表記載の特例

ア 宿舎使用料金額表

 資金前渡官吏は、国家公務員有料宿舎使用料金額表を作成する場合は、当該月分の宿舎使用料については○○外○○名分として合計金額を記載することができるものとし、前月分の宿舎使用料を払込み又は過徴収額を還付したものがあるときは、氏名及び金額を別記する。

イ 被服弁償金額表等

 資金前渡官吏は、防衛庁職員被服弁償金額表又は防衛庁職員被服代払込金額表を作成する場合、各人別に列記するものとし、それぞれ備考欄に当該被服の品名、数量等を記載する。ただし、この各金額表に裁定書(写)又は被服代金払込調書を添付するときは、備考欄の記載を省略する。

ウ 食事代金額表

 資金前渡官吏は、防衛庁職員食事代金額表を作成する場合、○○外○○名分として合計金額を記載することができるものとし、備考欄に朝、昼、夕食の別に延食数を記載する。

(5) 俸給等から控除した歳入金等が過徴収となった場合の処理等

ア 債権の発生通知及び引継ぎ

(ア) 過徴収金を発見した資金前渡官吏が、当該主任歳入徴収官等又は特定分任歳入徴収官等である場合は、達第12条第1項の規定による異動通知書の送付を省略することができる。

(イ) 主任歳入徴収官等又は特定分任歳入徴収官等は、過徴収額に係る債権の調査確認を行い、当該債権管理簿(債権発生通知書)に所要事項を記載する。

(ウ) 主任歳入徴収官等又は特定分任歳入徴収官等は、過徴収となっている隊員が既に他の部隊等に異動している場合、過徴収額を朱書した債権管理簿(債権発生通知書)を作成し、異動先の部隊等の主任歳入徴収官等又は特定分任歳入徴収官等に送付して債権の引継ぎを行う。

イ 過徴収額の還付の処理

 資金前渡官吏が特定分任歳入徴収官等として取扱う債権の過徴収額を俸給等から控除する当該歳入金から差引き又は相殺することにより還付する場合は、次による。

(ア) 資金前渡吏吏は、当該会計年度内において、当月以降当該隊員の俸給等から控除する同一科目の債権金額から過徴収額を差引き、その残額を給与簿の当該控除額欄に記載して所属する歳入徴収官に払込む。

(イ) 資金前渡官吏は、当該会計年度内において当月以降他の隊員の俸給等から控除する同一科目の歳入金と過徴収額とを相殺して還付を要する隊員に還付する。この場合、当該隊員の給与簿の当該控除額欄に過徴収額に相当する金額を朱書し、当該隊員に対して給与支給額に過徴収相当額を加えた金額を支払うとともに、他の隊員から過徴収相当額を差引いた金額を所属する歳入徴収官に払込む。

(ウ) 資金前渡官吏は、過徴収額が過年度のもので、前(ア)及び(イ)によることができない場合、歳入金過徴収額報告書(別記第1号書式)を作成し、歳入徴収官に歳入金として収納済みの証明を受けた後、前渡資金受入請求書に添付して、支出官に資金の交付を請求し、当該資金の交付を受けて当該隊員に還付する。ただし、債権の引継ぎを受けた異動先の資金前渡官吏が還付する場合は、過徴収をした部隊等の資金前渡官吏から当該過徴収額の証明書を徴して処理する。

ウ 過徴収額還付後の整理

 主任歳入徴収官等又は特定分任歳入徴収官等は、前イ(ア)又は前イ(イ)により過徴収額を還付した場合、それぞれ債権管理簿(債権発生通知書)に当該過徴収額の消滅の整理をする。

4 年度末における事務処理等

(1) 歳入外債権等の事務処理

ア 歳入外債権

 主任歳入徴収官等又は分任歳入徴収官等は、当該会計年度の歳入外債権が3月中に俸給等から差引き又は控除することができなかった場合、返納金納入告知書(3月末日付)により徴収する方法又は口頭の告知により資金前渡官吏として債務者から直接収納する方法のいずれかにより、当該会計年度内に当該債権を消滅させる。

イ 歳入金債権

 特定分任歳入徴収官等は、当該会計年度の歳入金債権が3月中に俸給等から控除できなかった場合、所属する歳入徴収官に債権の引継ぎを行い、歳入徴収官の発する納入告知書(3月末日付)により徴収する方法又は口頭の告知により3月末日までに収入官吏として債務者から直接収納し、所定期限内に日本銀行に払い込む方法のいずれかにより、当該会計年度内に当該債権を消滅させる。

ウ 食事代に係る債権

 3月中に喫食した隊員の食事代に係る債権(月の中途に異動した隊員に係るものを除く。)は、4月1日に債権金額を確定して4月分の俸給等(新年度分)から控除するものとし、債権及び歳入の年度区分は新年度として処理する。

エ 公務員宿舎使用料債権

 日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏は、3月分の俸給支給日に控除できなかった公務員宿舎使用料について、所属する歳入徴収官に徴収決定請求書(国家公務員有料宿舎使用料金額表を訂正して使用する。)を送付し、当該歳入徴収官が3月末日までに旧年度の歳入として徴収決定した場合、前イにかかわらず当該金額を4月分の俸給等から控除し、旧年度分として当該歳入徴収官に払込むことができる。この場合において、当該資金前渡官吏は、国庫金振替書の年度区分を旧年度と記載する。

オ 異動した場合の債権の引継ぎ

 特定分任歳入徴収官等は、債務者が年度末において異動した場合、直接異動先の部隊等を所掌する歳入徴収官へ債権の引継ぎを行う。

(2) 債権管理計算書等の作成

ア 分任歳入徴収官等及び特定分任歳入徴収官等

 分任歳入徴収官等及び特定分任歳入徴収官等は、計算証明規則(昭和27年検査院規則第3号)第11条の2、第11条の3及び省令第40条の規定に基づき債権管理計算書及び債権現在額通知書を作成する場合、歳入外債権と歳入金債権とを併せて記載する。ただし、債権現在額が「零」のときは、省令別紙第9号書式の債権現在額通知書に代えて、債権現在額通知書(別記第2号書式)を作成する。この場合において、債権管理計算書の作成は省略することができる。

イ 主任歳入徴収官等

 主任歳入徴収官等は、前アにより送付された債権管理計算書等の金額と自己の取扱つた債権金額等を併算して、債権管理計算書及び債権現在額通知書を作成する。

別記様式第1

別記様式第2

付紙

公務員宿舎使用料債権の債権管理簿

(債権発生通知書)の記載例

設例:使用料金額計算の基礎は、次のとおりである。1 基準使用料: ブロック造延63.53m2、うち専用物置3.22m2
1m2あたり227円
2 立地条件による基準使用料調整額: 支給地域の区分が甲地である区域
1m216円加算
3 経過年数による基準便用料調整額: 宿舎建築後11年経過
1m2あたり66円控除

4 使用料金額(1) 非課税部分使用料: (227円+16円−66円)×(63.53m2−3.22m2(1m2未満切り捨てる。))=13,620.00円
(2) 課税部分使用料: (277円+16円−66円)×3m2×1.03(消費税加算額)=701.43円

(3) 毎月金額:13,620.00円+701.43円=14,321円(1円未満切り捨てる。)

(4) 年度金額:14,321円×12月=171,852円