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海上幕僚監部防衛部長から自衛艦隊司令官・護衛艦隊司令官・航空集団司令官・横須賀、佐世保、大湊地方総監・教育航空集団司令官あて

洋上飛行に係る飛行計画等の処理要領について(通知)

 標記について、別紙のとおり定め、昭和51年8月1日から実施することとされたので通知する。

 なお、海幕運第3748号(44.7.1)は廃止する。

添付書類:別紙「洋上飛行に係る飛行計画等の処理要領」

別 紙

洋上飛行に係る飛行計画等の処理要領

1 通則

 航空基地部隊等の長及び機長等は、防空識別圏における飛行要領に関する訓令(昭和44年防衛庁訓令第36号)第2条第3項に規定する内側線以遠の洋上(以下「洋上」という。)に係る飛行計画等の処理については、別に定めるもののほか、この要領による。ただし局地飛行の場合を除く。

2 飛行計画

(1) 洋上飛行支援管制所への通報

ア 航空基地部隊等の長は、洋上に係る飛行計画書を受理した場合は、当該飛行計画を航空管制隊洋上飛行支援管制所(以下「洋管所」という。)に通報する。

イ 機長等は、海上自衛隊の飛行場以外の飛行場から洋上に係る飛行を行おうとする場合は、飛行計画書の「その他の情報」の項に洋管所への通報を依頼する旨を記入する。

ウ 機長等は、航空基地部隊等又はこれに準ずるものが所在しない場所から洋上に係る飛行を行おうとする場合は、遅滞なく当該飛行計画を洋管所に通報する。

(2) 空中からの通報

機長等は、洋上に係る飛行計画を、救難その他緊急な任務に従事する等やむを得ない場合を除き、空中からの通報は行わない。

3 管制承認等

 機長等は、洋上において東京航空交通管制部から管制承認、管制許可及び管制指示(以下「管制承認等」という。)を受ける場合又は同管制部に位置通報及びその他運航上必要な通報(以下「位置通報等」という。)を行う場合は、洋管所を経由して行うことができる。

4 出発・到着報

(1) 航空基地部隊等の長は、洋上に係る飛行の出発又は到着を洋管所に通報する。

(2) 機長等は、海上自衛隊の飛行場以外の飛行場又はその他の場所において、洋上に係る飛行を開始又は終了した場合は、当該航空機の出発又は到着を洋管所に通報する。

5 通信系

 機長等は、洋管所と交信する場合は、洋上航空管制系を使用する。