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海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
隊員出身地カードの作成について(通知)
標記について、下記により実施されるので通知する。なお、海幕人第4196号(45.8.19)は廃止する。
記
1 目的
自衛隊地方連絡部に対し、隊員出身地カード(以下「カード」という。)を送付し、その管轄区域出身隊員の現況のは握、隊員と家族との連絡の維持、募集協力組織の育成及び募集情報の入手源の確保により、組織募集の強化に資する。
2 「カード」作成の対象
海上自衛隊員(内部部局、統合幕僚監部、附属機関、防衛施設庁及び共同機関に勤務する者を含む。)
3 「カード」作成の時期
次のほか、毎年4月10日とする。
(1) 練習員については課程修了前適宜の時期
(2) 遠洋練習航海参加者については、遠洋練習航海出港前適宜の時期
(3) 艦艇、航空機の乗員については、行動の都合により上記により難いときは、9月1日前後の適宜の時期
4 「カード」用紙の配布
(1) 東京業務隊司令は、陸上自衛隊から「カード」用紙の管理換えを受け、各送付担当者(別表の左欄に掲げる者をいう。以下同じ。)に配布する。
(2) 各送付担当者は、別表の基準に従い作成部隊等(別表の右欄に掲げるものをいう。)に配布する。
5 「カード」の記載要領等
(1) 「カード」の様式及び記載要領は別紙第1のとおり。
(2) 「カード」は原則として隊員1人につき1部(甲、乙)とし、隊員が記載する。
(3) 地方連絡部の募集業務に資するため、特に「カード」の裏面記載に留意する。
6 「カード」の送付手続き等
(1) 各送付担当者は、それぞれ作成部隊等に所属する隊員の「カード」を地方連絡部ごとに取りまとめ、隊員出身地カード送付書(様式別紙第2)を添えて関係方面総監に送付する。
(2) 送付期間を4月30日とする。ただし、第3項第1号及び第2号に該当する者については作成後速やかに送付する。添付書類: 別紙第1「カードの様式及び記載要領」
別紙第2「隊員出身地カード送付書」
別表「送付担当者及び作成部隊等の基準」
写送付先: 陸上幕僚監部募集課長
陸上自衛隊各方面総監
自衛隊各地方連絡部長
部内全般